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朴大統領、改憲を電撃提案…今後の手続きは?

  • 朴槿恵(パク・クネ)大統領が24日、国会の施政演説を通じて改憲を提案した。これに今後の手続きについて関心が集中している。

    改憲手続きを明示した憲法第128条~130条によると、憲法改正は大統領や国会在籍議員の過半数の発議で提案できる。現在、国会在籍議員は300人で、151人以上が発議すれば改憲を提案できる。

    大統領の任期延長や重任を可能にするようにした憲法改正は、当該の大統領に対しては効力がない。そのため、朴大統領は改憲が行われても適用対象ではない。

    国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。第19代国会では議員200人以上が賛成すれば改憲案が議決される。

    国会で改憲案が議決されると、30日以内に国民投票をする。国民投票は、国会議員の選挙権者の過半数以上が投票し、投票者の過半数以上の賛成を得れば改憲が行われる。

    国民投票で改憲が確定されれば、大統領はこれをすぐに公布しなければならない。大統領に改憲に対する拒否権はない。
  • 毎日経済デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-10-24 11:16:34