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リベートを受けた医師に対する懲役が「2年→3年」へと処罰を強化

  • 不法リベートを受けた医療関係者に対する処罰が、現行の懲役2年から3年までに強化される。保健福祉部は1日、このような内容を盛り込んだ医療法改正案が国会の本会議を通過したと明らかにした。

    改正案は、リベートを受け取った医療関係者に対する罰則を現行の2年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金から3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に強化し、緊急逮捕も可能にした。リベートを受け取った両方ともを処罰する「リベート双罰制」また、他の対象である製薬会社と医療企業に対する処罰基準も先月17日、薬事法と医療機器法の改正案が可決され、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に合わせられた。

    このほかに、改正案は院務科職員などの医療機関従事者による診療拒否が頻繁になっている実態を反映して、医療関係者だけでなく医療機関開設者も、正当な理由なく患者が要求する診療を拒否できないようにした。
  • 毎日経済 キム・ヘスン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-12-02 06:17:25