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朴槿恵大統領、9日の午後7時3分から権限停止

    朴槿恵(パク・クネ)大統領は9日午後7時34分、国会から「弾劾訴追議決書」を受け取り、この時刻から大統領権限の行使が停止された。

    青瓦台によると、イ・グァンジク青瓦台総務秘書官が、この日の午後7時03分、国会事務局からチョン・セギュン国会議長名義の弾劾訴追議決書を受け取った。これにより、朴大統領は、憲法が付与した国家元首および行政府首班としての権限を行使することができなくなった。

    憲法上、大統領の権限は、▲国軍統帥権 ▲条約締結批准権 ▲赦免・減刑・復権権限 ▲法律拒否権 ▲国民投票附議権 ▲憲法改正案発議・公布権 ▲法律改正公布権 ▲予算案提出権 ▲外交使節受付権 ▲行政立法権 ▲公務員任免権 ▲憲法機関任命権などだ。

    また、朴大統領は閣議の主宰、公務員任命、部処報告聴取および指示、政策現場点検など、日常的に行ってきた国政遂行を行うことができない。

    ただし、大統領身分まで剥奪されるわけではないため、「朴槿恵大統領」という呼称はそのままとし、青瓦台(大統領官邸)での生活も維持される。警護と儀典など、大統領の礼遇にも変動がない。給料も従来通り受け取るが、いくつかの業務推進費の給与はされないことが分かった。

    朴大統領は、最長で180日かかる憲法裁判所の弾劾審判で弾劾案が却下される場合は、再び職務に復帰することができる。

    先立って朴大統領は午後5時、青瓦台で国務委員懇談会を開き、大統領権限代行を引き受けるファン・ギョアン首相などに国政の空白を最小限に抑えることを要請することで、職務停止前の最後の大統領権限を行使した。
  • デジタルニュース局 ソ・ジョンユンインターン記者 | 入力 2016-12-10 08:34:48