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長期契約を誘導するスポーツジム、中途解約時のトラブルが増加

  • スポーツジムに関する紛争が毎年増加傾向にある。特に中途解約時の返金拒否や違約金、契約不履行に関連した事項が多いことが分かった。

    21日韓国消費者院によると、最近3年間(2014年~2016年)で受け付けられたスポーツジム関連の被害救済事件は合計3915件と毎年増えている。

    被害の類型としては、スポーツジムの長期利用契約後の中途解約に伴う違約金紛争やスポーツジムの一方的な返金拒否などの「契約解除・違約金」関連が3515件(89.8%)で、契約不履行191件(4.9%)、不当行為72件(1.8%)などの順だった。

    昨年に受け付けた被害救済1403件のうち契約期間の確認が可能な883件を分析した結果、3か月以上の契約が94.0%(830件)であり、12か月以上の長期契約も293件(33.2%)もの数を占めた。

    実際の契約実態を把握するため、ソウル市に本社を置くスポーツジム70か所を訪問調査した結果、すべてのスポーツジムで加入相談時に1か月商品の説明をしないまま3か月、6ヶ月以上の商品のみを説明し、ほとんどが長期利用契約を誘導した。

    長期契約の場合、「訪問販売等に関する法律」第30条により消費者に契約書の交付と中途解約条件などの重要な内容を説明する必要があるが、スポーツジムの利用者500人を対象にアンケート調査を行った結果、事業者から契約書を交付されて重要な内容を説明されたという消費者は27.2%(136人)に過ぎなかった。

    消費者紛争解決基準によると、体育施設業の場合は掲示日前の解約時の総利用金額の10%を控除したあとに還付し、掲示日が過ぎた場合はキャンセル日までの利用日数に相当する金額と総利用金額の10%を控除したあとに還付するように規定されている。

    この他にも訪問調査の結果、実際に契約(決済)金額を基準として利用日数を計算する所は7か所(10.0%)に過ぎず、説明なしに事業者が任意に定めた1か月(1日)の単位料金を基準として利用日数を計算する所は53か所(75.7%)で、返金不可も10か所(14.3%)だった。

    韓国消費者院の関係者は「スポーツジム事業者には利用契約締結時に関連した法律に基づき、消費者に返金条件などの重要な内容の説明と契約書の交付を勧告し、ソウル市と協議を通じて不当な返金拒否行為を自ら是正するように啓蒙していく予定だ」と説明した。
  • デジタルニュース局 イ・ミヨン記者 | 入力 2017-06-21 11:15:03