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禁煙アパートでの喫煙過料、10万ウォンから5万ウォンに引き下げ

    9月から禁煙区域のアパートでタバコを吸うときに課される罰金が、10万ウォンから5万ウォンに引き下げられる。

    保健福祉部は、このような内容の国民健康増進法施行令の改正案が9月から施行されると明らかにした。

    福祉部は昨年9月3日から共同住宅の居住世帯の2分の1以上が同意して申請すれば、廊下・階段・エレベーター・地下駐車場などを禁煙区域に指定できるようにした。このような禁煙アパートでタバコを吸っていて摘発された場合は10万ウォンの過料が課された。しかしこのような過料自体が、住民たちの同意で指定する自律規制という点に照らしてみると過度だという指摘が着実に提起された。
  • 毎日経済 チョ・ソンジュン記者 / 写真=photopark.com | (C) mk.co.kr | 入力 2017-07-01 05:01:00