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「ハッピーバルーン」吸引は違法…亜酸化窒素を幻覚物質に指定

    「ハッピーバルーン」(麻薬風船)の原料として使われる亜酸化窒素を幻覚目的で販売したり、吸入した場合、処罰される根拠が設けられた。

    環境部は25日、亜酸化窒素を幻覚物質に指定する化学物質管理法施行令改正案が閣議で議決されたと明らかにした。

    今回の改正により亜酸化窒素を吸入したり吸入目的で所持、販売、提供することが禁止される。

    これにより、亜酸化窒素を吸入したり吸入用途で販売する者は3年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられる。

    食品添加物や医薬品などの本来の目的で販売・使用することには制限がない。

    亜酸化窒素は医療用補助麻酔剤やホイップクリーム製造など、さまざまな用途に使用される化学物質だ。

    麻酔や幻覚効果があり、無分別に吸入すると方向感覚の喪失、窒息を起こすおそれがある。

    最近、亜酸化窒素を入れた風船が遊興酒屋などでパーティー用の幻覚剤として流行のように広がり、規制の必要性が指摘されていた。

    環境部のチョン・ファンジン化学安全課長は「化学物質による国民健康被害予防のために積極的に対処する」とし「国民も化学物質の誤用・乱用の被害に対して警戒心を持たなければならない」と明らかにした。
  • MBNニュースセンター / 写真=MBN放送画面キャプチャ | (C) mk.co.kr | 入力 2017-07-26 09:00:00