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雇用部、「製パン職人を直接雇用せよ」…パリバゲット、青天の霹靂

  • 「パリバゲット本社は、協力業者に所属する5378人の製パン職人をすべて直接雇用せよ」

    政府は約1ヶ月にわたる特別勤労監督を通じて、「元請の責任」を名目にパリバゲット本社に対しこのような指示を下した。これまで現代自動車や東洋セメントなどの製造業分野で、「元請の責任」をかかげて協力業者所属の労働者を直接雇用するようにした法院の判決がいくつかあったが、フランチャイズ業界の労務関係でこのような公的な判断が下されたのは初めてだ。公共部門に続き、民間部門の非正規職問題についても政府が直接介入するという意志を見せたという解釈がなされている。今後の波紋が注目される理由だ。

    フランチャイズ業界では、製造業とは状況が違うと抗弁している。1・2次の下請け業者で垂直系列化した製造業とは異なり、フランチャイズは「社長」である加盟店主は単純に仕事を受ける受動的地位ではなく、独立して仕事を行う事業主だという説明だ。

    パリバゲット側は「加盟事業法の枠内で正当に業務活動をおこなったが、雇用労働部の今回の措置は労働法的の視点でのみ見たもので、非常に過酷だ」と話した。今後の法廷争いまでを予告したわけだ。

    雇用部は21日、パリバゲット本社が製パン職人の労務管理に直接関与したとし、これを「不法派遣」と規定して、本社が協力業者所属の製パン職人5378人を直接雇用しなければならないと明らかにした。製パン業は派遣が許されない業種であり、これまで加盟店主は本部と業務協約を結んだ協力業者から、「請負い形式」で製パン職人の供給を受けてきた。

    派遣は人材の提供を受けた業者が、請負いは人材を送った業者に「指示権限」がある。このことから製パン職人に対する業務指示や労務管理権限は、明らかに彼らを雇用した「協力業者」にあるにもかかわらず、パリバゲット本社がこれに介入したということが雇用部側の説明だ。雇用部の関係者は、「他にも製パン職人の教育・訓練・昇進などにおいて、パリバゲット本社が一括した基準を設けて介入した」とし、「本社が実質的な使用事業主であることから、これまでの加盟店主と協力業者間の請負いは不法派遣になる」と明らかにした。

    このことから、パリバゲット本社は25日以内に製パン職人を直接雇用しなければならず、そうしない場合には検察に送致される。

    しかしパリバゲット側は、このような雇用部の主張は業界に対する理解度が落ちた、単純な労働法の適用だと主張する。加盟事業法上の加盟本部は加盟店主とその従業員の教育と訓練、経営活動の継続したアドバイスや支援を行うように規定されている。

    このことから、全国に3396ヶ所あるパリバゲット加盟店の品質管理のために、本社は一定部分、零細な協力業者が参考にできるように、経営上の指導を行っただけだというのがパリバゲット本社の立場だ。パリバゲットの関係者は、「加盟店主が事業を円滑に行えるように支援するために、便宜をはかるという次元で協力業者を斡旋しただけなのに、本社に元請け義務を押し付けて製パン職人をすべて採用させることは非常に過度な仕打ちだ」と明らかにした。

    合わせて政府は、パリバゲットの協力業者に約110億ウォンに達する延長・休日労働手当の未払い分を製パン職人に支払うように明らかにした。しかしこれに対しても、約束された出勤時間よりも早く出勤した件についてまで全てを遡及請求したものであり、厳しいという指摘が出ている。
  • 毎日経済 ナ・ヒョンジュン記者/イ・ヒス記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2017-09-22 10:24:59