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釣り船転覆事故、給油船と釣り船の双方過失で結論

  • 仁川・霊興島(ヨンフンド)釣り船衝突事故は給油船と釣り船の双方の過失により発生したことが分かった。

    仁川海洋警察署は12日、最終捜査結果を発表して給油船ミョンジン15号(336t級)の船長(37)と甲板員(46)を起訴意見で検察に送致した。彼らは先立って6日、業務上過失致死・致傷および業務上過失船舶転覆容疑で拘束された。

    海警はまた給油船と衝突した釣り船ソンチャン1号(9.77トン級)の船長(70 / 死亡)も同じ容疑で立件したがすでに死亡しており「公訴権なし」で事件の記録だけ検察に渡した。

    衝突後に転覆したソンチャン1号には事故当時、すべてで22人が乗っていた。死亡した15人のほか、エアポケット(転覆した船の仲の空気層)で2時間43分を堪えて生存した30代の釣り客3人を含む残りの7人は海洋警察などに救助された。

    海警は給油船の船長が事故前に釣り船を発見したにもかかわらず、衝突を防ぐための減速や航路変更などをしておらず、注意義務を怠ったと判断した。

    給油船の船長は海洋警察の調査で「衝突前に釣り船を見て避けようと思った」と言いながらも「レーダーの感度が良くなくて漁船の位置を一度確認した後からは(漁船が)見えなかった」と述べた。

    給油船の甲板員は夜間航海当直時に1人での当直を禁止した海事安全法の安全マニュアルの規則を守らなかった。

    彼は「2人1組」で当直中だった事故当時、水を飲みに船上食堂に降り操舵室を空にしたことが分かった。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2017-12-12 13:02:42