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海外直販さまたげる韓・中FTAの抜け穴

    • < 海外直購が直販の55倍 *資料=関税庁 >

    2007年の韓・米自由貿易協定(FTA)交渉当時、米国側は「200ドル以下の少額特送貨物は非課税に」と要求した。「米国から搬入される200ドル以下の自家使用物品と商用見本は、原産地とは関係なく、関税免除と目録通関の対象となるようにしてほしい」ということだった。目録通関とは物品の検査を行わず、目録のみ提出すれば書類上で通関手続きを簡素に進めることをいう。わが国の政府は何ら考えることなくこの要求に応えたし、2012年に韓・米FTAが発効されてすぐに施行された。

    その効果は、わが国の消費者がアマゾンやeBayなどのグローバルオンラインショッピングモールで商品を直接購入する、いわゆる「海外直購」として如実に現れた。電子商取引で国内に入ってくる物品、すなわち海外直購件数は2011年の560万2000件から、昨年は1553万件と3倍に急増した。このうち米国から入ってくる海外直購が昨年は1141万件で、全体の73.5%を占めている。

    海外直購物品のうち、200ドル以下の小額貨物の割合は97%に達する。海外直購物品の大部分が「特送貨物200ドル以下非課税」のメリットを享受することになる。

    貿易協会の関係者は26日、「米国がこの規定を要求したとき、われわれはの側ではDHLやフェデックスなど、運送業者のために要求するものだとばかり考えていて、後に海外直購の急増につながるなどまったく考えもできなかった」と打ち明けた。

    ところで、逆にわが国の物品を海外直販する主なターゲットは中国だが、昨年末に妥結した韓・中FTA協定にはこの条項を含めることができなかった。産業通商資源部は、昨年末に韓・中FTA妥結を発表し、「初めて電子商取引を独立の章として採択した」と成果として掲げたが、いざ電子商取引に必要な小額貨物の無関税規定は確保していなかったのだ。

    これに対し、産業通商資源部の関係者は「交渉過程でわが国の側が要求したが、中国に‘特送貨物’という制度自体がないので中国側が受け入れなかった」と語った。別の関係者は、「中国は商品価格を基準に課税するかの可否を決めず、‘税額基準50元、われわれの金で8700ウォン以下の場合は輸入国に関係なく税金を課さない’という自国法と衝突する可能性があることも、中国側が拒否した理由の一つだった」と説明した。

    しかし、国内で中国人を狙ってインターネットモールを運営するチョン某氏(44)は、「韓・中FTAは電子商取引を別途の章として作成しながらも、通関などの利便性を確保できなかったのは、われわれは名分だけで実利は中国に奪われたとしか見ることができない」と批判した。
  • 毎日経済_キム・ギチョル記者/チャン・ヨンソク記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-01-27 04:01:03