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財閥の執行猶予公式破られた…法院「公平な司法追求」

  • 執行猶予の判決が出て釈放される「財閥量刑公式」が、2009年に大法院(最高裁)量刑基準が施行されてから少しずつ変わっている。刑を定める具体的な指針ができて、過去のように「経済発展への寄与」などを理由に、釈放することが難しくなった。

    イ・ジェヒョン容疑者(CJ会長)は15日、破棄差し戻しで実刑判決を言い渡された。イ容疑者側が大法院に再上告をしても、変わる可能性は低い。大法院は、ほとんどの疑いを有罪と扱い、破棄差し戻しは大法院の判断を従ったためだ。これにより、イ容疑者が受けた懲役2年6カ月は、大法院でそのまま確定される確率が高い。

    刑が確定したら、2010年代に入り、チェ・テウォンSKグループ会長に続いて財閥総帥に対する2番目の実刑宣告と記録される見込みだ。イ容疑者の破棄差し戻しの裁判部(裁判所)はこの日、「財閥総帥であっても法秩序を軽視して、個人の利益のために税逃れ、財産犯罪を犯せば、厳重に処罰するという点を明確にして、健全な市場経済秩序の確立と公平な司法システムを追求しなければならない」と明らかにした。

    既存の大手企業総帥のうち、背任・横領・脱税などの企業犯罪を犯して、実刑を宣告された事例は非常に珍しい。1審で実刑を受けても、上級審で執行猶予の判決が出て釈放された事例が多い。

    李健煕(イ・ゴンヒ)サムスングループ会長は、2008年に背任・脱税の疑いで在宅起訴され、懲役3年、執行猶予5年を宣告された。求刑量である懲役7年を大きく下回る量刑だ。

    鄭夢九(チョン・モング)現代自動車グループ会長も裏金・横領などで、懲役3年、執行猶予5年を言い渡された。2001年に航空機導入の過程で裏金を造成して、税逃れした疑いで起訴された趙亮鎬(チョ・ヤンホ)大韓航空会長の量刑も、懲役3年、執行猶予5年だった。

    裏金造成・横領容疑などで起訴された朴容旿(パク・ヨンオ)・朴容晟(パク・ヨンソン)斗山グループ元会長の兄弟は、並びに懲役3年、執行猶予5年を受けた。1994年に外換管理法違反で懲役1年、執行猶予2年を受けたキム・スンヨン韓火グループ会長は、2007年、鉄パイプ報復暴行の疑いで懲役1年6カ月、執行猶予3年を受けた。

    しかし、2009年に大法院の量刑基準が施行されて以来、執行猶予の宣告が減少した。

    チェSKグループ会長の場合、去る2013年、SKグループ系列会社のファンド出資金数百億ウォンを横領した疑いで、大法院で懲役4年の実刑が確定された。彼は2年6カ月間、服役して今年赦免になった。一緒に起訴された服役中の弟チェ・ジェウォン被告(副会長)も大法院で懲役3年6カ月を宣告された。

    イ・ホジン泰光グループ会長の母親である故イ・ソンエ氏(前常務)も懲役4年が確定された。故イ・ソンエ氏は執行停止で闘病中に死去した。会社の金を横領し、米国ラスベガスで常習賭博をしたチャン・セジュ容疑者(東国製鋼の前会長)も最近、法院から懲役3年6カ月を言い渡された。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-12-15 16:46:27