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[筆洞情談] キム・ジェドンとチョン・ユラ

    放送人キム・ジェドンの「営倉」発言が国防委員会の国政監査で、最後まで話題だった。キム氏は過去、テレビ放送で「私が軍服務時代に司令官の奥様におばさんと呼び、13日間営倉に収監された」と発言した。ペク・スンジュセヌリ党議員が、「軍の名誉を毀損する発言だ」とし、国会の国政監査でキム氏の発言の事実確認をしてほしいと要求した。韓民求(ハン・ミング)国防部長官は、「(調査結果)事実ではないと思われる」と明らかにした。

    するとイ・チョルヒ共に民主党議員が、「個人情報保護法上、本人の同意なしに兵籍記録簿を見れば違法行為だ」と問い詰め、韓長官は「兵籍記録簿を確認したと言った事がない」とごまかした。個人情報保護法15条は個人情報を収集・利用できる場合を次のように列挙している。1.本人の同意を受けた場合 2.法令上の義務を遵守するために避けられない場合 3.公共機関が法律上の所管業務の遂行のために避けられない場合などだ。国会議員が国政監査で事実確認を要求しており、国防部は回答義務を持つ。国防部が本人の同意なしに個人情報を見てもいいとされている条件が揃った。そのため、個人情報保護法を取り上げた質疑応答自体が愚問愚答だが、それでもプライバシー保護の重要性を悟らせた対話だったとしよう。

    チェ・スンシル氏(チェ・ソウォンに改名)をめぐる疑惑が絶えない。彼女の娘チョン・ユラ氏が梨花女子大学に入学して単位を取得する過程にも理解できない部分が満ちている。このような疑惑は、検察の捜査であれ特別検事の任命であれ究明して乗り越えていくことが正しい。ところが、キム・ビョンウク共に民主党議員が13日、チョン氏のレポートを公開した。卑俗語とタイプミスまで濾過なしに表している。チョン氏が不特定多数に伝達されるFacebookで2014年に「金も実力だからお前の両親を恨め」と投稿した文と、このレポートは違う。万一あなたが単位獲得のため大学にレポートを提出して、ある日、大衆がそれを回し見しながらくすくすと笑っていると想像してみてほしい。身の毛がよだつようではないか。

    たとえ殺人犯であっても、彼の日記帳を大衆が勝手に回し見してはならないということだ。私生活の秘密を侵害されないこのような権利は、憲法第17条に明示されている。キム・ジェドンの兵籍記録簿とチョン・ユラのレポートをきっかけに私生活をどこまで保護することが正しいのか、誰もが一度考えてみる必要がある。
  • 毎日経済 チェ・ギョンソン論説委員 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-10-23 09:21:33