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法院、現代自動車労組通常賃金訴訟で一部勝訴判決…賞与金の固定制は不認定


法院は現代自動車の賞与金に通常賃金を含むかどうかをめぐり、事実上は使用者側の手をあげた。表面的には現代自動車労組の一部勝訴判決だったが、実際には訴訟を提起した職級別の代表23人のうち、旧現代自動車サービス出身の組合員2人の賞与金のみ通常賃金として認めた。現代自動車と旧現代精工(現・現代モービス)出身の組合員の賞与は15日以上勤務すれば得ることができるもので、「固定性」の要件を備えていなかったとして通常賃金として認めなかった。

ソウル中央地方法院の民事合意42部(部長判事マ・ヨンジュ)は16日、現代自動車の労組員23人が2013年3月、「賞与金など6項目を通常賃金に含んでほしい」として提起した通常賃金の代表訴訟で、このような内容で原告一部勝訴の判決を下した。法院は、1999年に現代自動車が現代精工・現代自動車サービスと統合する当時、現代自動車と現代精工の賞与金の施行細則には‘15日未満勤務者は賞与支給除外」規定があるが、現代自動車サービスは関連規定がない点を考慮したものと評価される。とは言え、法院は昔の現代自動車サービス組合員の代表5人の中でも2人の賞与金だけを通常賃金として認め、残りの3人の賞与金については休日勤務時間や年次休暇日数などを証明できる資料がないという理由で、通常賃金ではないと判断した。
  • 毎日経済_ホン・ジョンソン記者/ユン・ウォンソプ記者/イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-16 15:50:21




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