トップ > 数字経済 > 経済 > 仲介業法を見直し、法人であれば仲介士による直接売買を可能に

仲介業法を見直し、法人であれば仲介士による直接売買を可能に


  • 仲介業法を見直し、法人であれば仲介士による直接売買を可能に
  • < 不動産仲介法人数 >

府は不動産法人に売買業を許可することを皮切りに、本格的な不動産法人の育成に着手することにした。これを通じて、これまで「不動産屋」レベルにとどまっている国内の不動産仲介サービスの質を高め、さらに仲介・金融・税務などの不動産関連の統合サービスを提供する、専門の不動産企業を育てるという計画だ。

国土部の関係者は25日、「不動産法人の業務領域をこれまでの仲介業だけでなく、売買業にまで広げる方向で、仲介業法を変更することにした」とし、「韓国公認仲介士協会と共同でタスクフォース(TF)を構成し、総合的な仲介業界の育成策を推進する」と語った。

この関係者は、「現行法では個人であれ法人であれ、公認仲介士の場合は不動産を購入し、将来の相場差益をあてにする売買業を行えないようになっているが、これを法人に限って解放するつもりだ」と説明した。

国土部はまた、不動産法人の業務領域を現在の「~をすることができる」というポジティブな規定を、長期的に「~をすることはできない」というネガティブ方式に変更し、事実上は法人の兼業制限を完全に解放することも検討している。現行の仲介業法は、不動産法人に対して仲介手数料・管理代行・分譲代行のほか、他の業務の「兼業制限」規制を行っている。

当局は大型不動産法人が多い先進国の現状の研究を進め、追加的な法人育成策も発掘する方針だ。

政府が不動産法人に売買を許容するなど、積極的な育成策に乗り出すのは、不動産サービスの質を高めるところに法人の存在は必須だからだ。実際に米国などの先進国では、大型化した不動産法人は仲介業務から金融・税務まで、不動産に関連した総合サービスを提供して競争力を備えて海外進出まで繰り広げている。

国内では各種規制のために、不動産法人の数そのものもまだ微々たるものであり、ほとんどは零細なレベルにとどまっている。

個人仲介士の場合、むしろ法人を作ると活動に制約が生じるという判断から、あえて法人を作る必要性を感じない。このような理由から、昨年末時点での国内の不動産法人は612で、8万5678人に達する個人公認仲介士の0.7%にとどまっている。活動中の法人も、スタッフの数は2~4人に過ぎないところがほとんどだ。

このようなことから、国内の仲介業のレベルは単に売買と賃貸物件の斡旋のみ行う、不動産屋のレベルから抜け出せないという指摘が多い。

国土部の関係者は、「不動産法人の恩恵を増やせば、個人の公認仲介士らも法人を作り、事業領域を広げて専門性も育てることができるだろう」とし、「仲介業サービスの質が高まるだろう」と語った。

仲介士らの反発がカギだ。

政府は毎年、仲介サービスの質を高めるという方針の下で、不動産法人の育成と規制緩和を推進してきたが、「営業に侵害を受けることがある」という彼らの影響力で結実を見ていない。企業型賃貸住宅「ニューステイ」も当初、賃貸事業者に仲介業の兼業を許可しようとした計画が、仲介協会のロビーで霧散した。

ただし、今年は仲介業界の競争力を育てようという「大義」に協会もまた共感するうえに、半額の不動産仲介手数料も政府の勧告案を受け入れる方に帰結し、大きな無理もなく適用されるとの見通しも出ている。
  • 毎日経済_キム・テソン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-03-25 18:06:40




      • facebook icon
      • twetter icon
      • RSSFeed icon
      • もっと! コリア