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期間制と社内下請け労働者保護のためのガイドライン発表

正規職と非正規職の差別取り除く…「非正規職保護ガイドライン」 

  • 期間制と社内下請け労働者保護のためのガイドライン発表
  • < 非正規職保護ガイドラインの主な内容 >

ソウル市所在のある総合病院は、病院の食堂で正規職はオレンジ色、非正規職は黄色の食券を区分して使用するようにして論議になった。また、ある大型損害保険会社は、正規職従業員に関連会社の所有するマンションを安価に利用できるように優遇を与える一方で、非正規職の従業員は優遇の対象から除外したが、労働監督の過程で指摘を受けた。

勤労現場で行われる非正規職に対する各種の不合理な差別を解消するために、政府は7日に非正規職保護ガイドラインを発表した。

高英先(コ・ヨンソン)雇用労働部次官はこの日、政府世宗庁舎でガイドラインを発表して「労働改革立法が遅れている状況で、期間制と社内下請け労働者の保護のために政府のガイドラインを発表し、労働改革の現場実践を促進する趣旨」だと明らかにした。

この日に発表されたガイドラインは、「期間制労働者の雇用安定ガイドライン」と「社内下請け労働者の労働条件保護ガイドライン」の2つだ。社内下請け労働者は2011年7月に制定された後、5年ぶりの改訂であり、期間制労働者を保護するためのガイドラインは今回初めて設けられた。

期間制保護ガイドラインは、常時・継続業務に従事する労働者を無期契約職に転換し、期間制労働者に対する不合理な差別の禁止など、大きく二つの内容を盛り込んだ。

無期契約職への転換対象となる常時・継続業務は、「年中続く業務であり、これまで2年以上継続されており、未来も続くと予想される業務」と定義した。現在、これらの業務に従事している期間制労働者に対しては、無期契約職に転換することを原則とし、切り替えた後は労働条件の不合理な差別がないようにした。

通勤バスの利用や出張費あるいは食事代などの、現場で行われる非正規職に対する福利厚生上の不合理な差別を禁止する内容も盛り込んだ。同じ事業所に比較対象になるような正規労働者がいる場合には、比較を通じて不合理な差別があったかを確認して処罰し、比較対象労働者がいない場合でも、福利厚生で事業所内の他の労働者にくらべて不合理な差別をなくすようにした。長期間勤務が必要になることが予想される業務も、短期間で契約を結んだ後に更新する形の「分裂契約」を禁止する内容もガイドラインに盛り込まれた。

下請け保護ガイドラインには、元受け業者は適正な請負代金を支給して、下請け事業者は適正賃金の策定のために努力する義務があるという内容を追加した。深刻化している正規職と非正規職のあいだの賃金格差を緩和するための規定だ。

政府は現場でのガイドラインの自律的な遵守を誘導すると同時に、政府・労働監督と連携して実効性を高めるという方針だが、法的強制のないガイドラインであり、現場でどのように成果を収めるかは未知数だ。

民主労総はこの日に声明を出して、「(非正規職保護ガイドラインは)実効性と強制手段なしに勧告と努力だけをうたっている、見た目は良いが使い物にならない」とし、期間制労働者の使用事由制限の導入と常時・継続業務の正規職転換の法制化を主張した。

これに対してコ・ヨンソン次官は、「労使の尖鋭な意見の衝突で法制化が難しい場合は、指針の形で労使の合理的な行動を促すことも政府がするべきこと」だと反論した。

第20代総選挙の事前投票を翌日に控えた微妙な時期に、政府は非正規職保護対策を発表するやいなや、非正規職の票を意識して発表を急いだのではないかという批判も出ている。下請け・期間制保護ガイドラインとともに議論が進められていた特殊形態業務従事者の保護のためのガイドラインがこの日に抜けたことも、選挙前の時期に合わせたからではないのかというものだ。

コ・ヨンソン次官は「(ガイドラインは)2014年2月の国政課題として発表して以来、昨年も労使団体と協議して長いあいだ準備したもの」だとし、「突然発表したのではない」と釈明した。

政府は8日から非正規職保護ガイドラインを施行する一方で、分野別の専門家で構成された「非正規職雇用安定・労働条件の改善サポーターズ」を通じて、各事業場のガイドライン準拠協約の締結を指導して履行状況を監視する方針だ。
  • 毎日経済 チャン・ヨンソク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-04-07 20:03:44




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