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韓国政府、10億以上「高額投資移民制度」施行推進

韓国 法務部【年度別の投資移民居住資格取得者数 】 

  • 韓国政府、10億以上「高額投資移民制度」施行推進
  • < 年度別の投資移民居住資格取得者数 *資料=韓国 法務部 >

韓国の法務部が、地方自治団体で実施する落後地域(開発の遅れた地域)の開発など公益事業に10億~20億ウォン規模の高額を投資する外国人に、永住権を直ちに付与する「高額投資移民制度」の施行を推進している。国務会議を経て法令が年内に改正されれば、財政の困難を経験している地方自治団体などに対する資金輸血につながることができるという期待感が高まっている。

法務部は先月19日、高額投資移民制度の導入のための「出入国管理法施行令改善案」を法制処に提出したと1日、明らかにした。改正案によると、投資と同時に永住資格を与える制度で、既存の公益事業投資移民制とは異なり、経済活動が自由な居住ビザ(F-2)ではなく永住権(F-5)資格が付与される。このため法務部は、永住権付与の対象に「永住権付与対象に「5年以上、投資状態を維持することを条件に法務部長官が定め、告示する金額以上を投資した人で品行など法務部長官が定める要件を備えた人」を追加した。

法務部の関係者は「地域に制限なく、5年間の投資を約束する条件付きで直ちに永住権を与える計画」とし、「法務部は、国家情報院など26の部処と最小投資金額を定めるなど、具体化作業に入った」と述べた。公益事業の投資額は10億~20億ウォン線になるというのが政府側の説明だ。法務部は、来月改正案を発表し、速ければ年内、遅くとも年初には制度を施行するという目標を立てた。

現行法では、法務部長官が公示した基準に基づいて、政府が指定した公益投資商品に5億ウォン(国内外3億ウォン以上の資産を保有している55才以上の外国人は3億ウォン)以上を投資した外国人にF-2の資格を付与し、5年後に永住権を与える制度を昨年から実施している。

この他に、不動産に投資した外国人にF-2の資格を付与し、投資の状態を5年間維持するなど、要件具備時にはF-5の資格を付与するようになっている。これさえも投資地域と基準金額が休養施設である江原道平昌アルペンシア(5億ウォン以上)や仁川経済自由区域(7億ウォン以上)などに限定されていた。

世宗大学行政学科のビョン・チャンフム教授は、「公益事業が大部分の国内落後地域の開発などに使用されるため、外国資本が投資することは難しいと見る」とし、「外国人が実際に居住するほどの働き口や教育要件など、インフラストラクチャーのない投資移民制度は経済活性化に大きく役立てない」と述べた。
  • 毎日経済_イ・ドンイン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-09-02 04:06:01




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