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米国の彫刻「LOVE」を複製してミュージックビデオに使用する?

著作権侵害の基準 

  • 米国の彫刻「LOVE」を複製してミュージックビデオに使用する?
文化芸術産業の複製品問題が全世界的に深刻なレベルに達し、著作権保護のための基準がより細分化される必要があった。実際に、作品が有名であるほど複製品はあふれることになる。しかし、有名なため侵害は避けられないと感じられないため、その作品の有名度が高まるほど保護の強度もやはり高まらなければならない。

代表的に、米国ニューヨークのブロードウェイにある赤いアルファベット彫刻作品「LOVE」は、登場と同時に全世界の大衆の愛情攻勢を受けて複製品が幅を利かすようになった。当時、作家であるロバート・インディアナは、産業作家として評価切り下げになっとし、1978年メイン州の奥深い島に移住して隠遁生活をしたが、98年、突然作品に対する著作権の登録をするといって現れた。

したがって、著作権登録がされた瞬間から「LOVE」を複製してミュージックビデオや映画に利用して配布することも複製権、配布権の侵害に該当することになった。また、放送に送り出すことも公衆放送権の侵害、インターネットに載せると公衆送信権侵害の責任を負うことになった。

韓国著作権委員会側の資料によると、いくら作家が隠遁生活をしたとしても、作品が公衆の領域から抜け出したわけではないため、作品を保護しなければならない義務があるという。しかし、ミュージックビデオで「LOVE」が大きく浮かび上がらず、背景画面程度で処理されたり、具体的に登場してもその時間が長くない場合などには公正利用の規定により免責になることがあるという。

つまり、他人の著作物を同意なしに使用したとしても①著作物の営利性または非営利性の利用目的、②利用された部分が著作物全体に占める割合と重要性、③著作物の種類および用途、④著作物が現在の市場または潜在的な市場に及ぼす影響など、4つの要素を考慮し、本来作品の通常的な利用法と衝突せずに、著作権の正当な利益を不当に害しない場合には侵害の責任を逃れることができるものだ。
  • シークニュース_イム・ソヨン記者/写真=photopark.com
  • 入力 2014-09-26 17:21:13




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