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「MERS拡散」のサムスン病院に課徴金わずか806万ウォン


  • 「MERS拡散」のサムスン病院に課徴金わずか806万ウォン
保健福祉部が2015年のMERS(中東呼吸器症候群)の拡散の責任を問い、サムスンソウル病院に課徴金806万ウォンを科した。患者の不便を考慮して法定処分である15日の業務停止の代わりに課徴金を支払うようにしたことで、軽い処罰だという批判が出ている。

福祉部は1日、「MERSの流行当時、接触者名簿の提出遅延などでMERS拡散を引き起こしたサムスンソウル病院に、医療法第59条と医療関係行政処分規則を適用し、業務停止15日の行政処分を科した」と明らかにした。ただし、入院患者2000人、1日平均外来患者8000人がサムスンソウル病院の医療サービスを受けることを考慮し、業務停止に準ずる課徴金を代わりに科した。

現行の医療法施行令に基づいて、サムスンソウル病院が支払うことになる課徴金は、1日53万7500ウォン、15日で計806万2500ウォンだ。ただし1年で1兆ウォン、1日で27億ウォンに近い売上を上げたサムスンソウル病院に対する制裁として806万ウォンの課徴金が果たして実効性があるのかという指摘が出ている。

課徴金は、病院の年間売上規模に応じて決まり、サムスンソウル病院は20段階の中で最も上位区間(売上90億ウォン超過)が適用されたが、現実とかけ離れた水準だという声が出ている。数十年前に設けられた基準で、大規模医療機関が増えている現実と合わないということだ。

サムスンソウル病院は、5回にわたる疫学調査官の接触者名簿提出命令に応じず、資料の提出を遅延し、医療法第59条による福祉部長官の指導・命令に違反した。これに福祉部は昨年12月26日、サムスンソウル病院に業務停止処分を通知し、その後、病院側の意見書を検討した後のこの日に最終的に課徴金処分を決定した。

福祉部はまた、昨年「感染病の予防および管理に関する法律」違反の疑いでサムスンソウル病院を告発し、現在、警察の捜査を進めている。ただし、福祉部の課徴金と告発で、サムスンソウル病院は課徴金を支払うことで終わるのではなく、国から受ける損失補償金で損害を被る可能性もある。MERS以降に改正された「感染病の予防および管理に関する法律」とその施行令によると、サムスンソウル病院の課徴金と告発の事由は、損失補償の支給から除外されたり減額される事由に該当する。これにサムスンソウル病院は、MERS事態で被った損失額860億ウォンの支給を受けられなかったり、一部だけ受ける可能性がある。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 ペ・ドンミインターン記者 / 写真=毎経DB | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-02-02 10:41:31




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