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カカオ「捜査機関へのカカオトークの内容提供を中断」

検察「重大犯罪の捜査には必要」反発 

カカオ(Kakao)が今後、捜査機関のカカオトーク監聴(傍受)令状執行要求に応じないことにしたと14日、明らかにした。

検察は「殺人・強盗・性暴力犯罪・国家保安法違反など、重大犯罪を捜査するためには監聴が必要だ」と反発した。

カカオの関係者は「これからは以前と同じ方式で検察に協力しない」とし「検察が他の方法を提案する場合、再度協力するかを検討する」と明らかにした。

カカオがこれまでの慣行を中止して捜査機関に非協力的な態度に転向した理由は、去る13日の大法院(最高裁)の判決によるものだ。

大法院3部(主審パク・ビョンデ大法官)は同日、カカオトークのサーバーに保存された会話の内容を監聴令状を受けて確保することは、違法な証拠収集だという判決を下した。

裁判部は「カカオは受信が完了して電子情報の形でサーバーに保存された会話の内容を3~7日ごとに抽出し、捜査機関に提供することで監聴令状を執行した」とし「このような執行は、同時性の要件や現在性の要件を満たしておらず、通信秘密保護法が定めた監聴だと見ることはできない」と指摘した。

通信秘密保護法上の監聴は、リアルタイムで通信内容を書いたり、または録音する行為を意味する。既に保存された記録を提供することは、監聴に該当しないため、監聴令状に基づいてカカオトークの会話内容を受け取る行為は違法だという趣旨だ。

裁判部は「捜査機関が(カカオのような)通信機関などに監聴令状の執行を委託する場合には、必要な設備を提供する必要があり、通信機関などに必要な設備がないときは、捜査機関に設備の提供を要請しなければならない」とし「このような要請なしに監聴令状に記載された事項を遵守せずに執行した場合は、適法な手順に従わずに収集した証拠に該当して有罪認定の証拠とするとはできない」とした。

検察はしかし、「カカオトークを監聴する機器を持ちあわせていない」と明らかにした。大検察庁の関係者は「カカオがカカオトークの会話内容をサーバーに保存することが監聴令状を執行するものであり、保存された会話を捜査機関に送付することは執行した結果に過ぎない」とし、大法院と見解の相違を見せた。この関係者は「捜査機関の現実と法理的な問題に照らして、大法院の判決に納得することは難しい」とし「大法院が見解を変えない場合は、立法的・技術的な補完が切実だ」と伝えた。

業界によると、技術的にもカカオトークの会話内容のリアルタイム監聴は不可能なことが分かった。カカオトークの関係者は「現在構築されたシステムでは、カカオトークのリアルタイム監聴が不可能だと知っている」とし、「これを試みたこともない」とした。

2014年、カカオトーク監聴などのサイバー検閲が話題になり、監聴が不可能だと知られている「テレグラム」などにチャットプログラムを変える現象が発生した。当時、カカオは監聴令状の執行に応じないという立場を明らかにしたが、昨年10月から再び立場を変えて捜査機関の要請に協力してきた。
  • 毎日経済 キム・セウン記者 / オ・チャンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-10-15 09:39:32




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