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コリアナウ > 事件事故 > 黄禹錫博士の「1番胚性幹細胞(NT-1)」登録許可が確定
黄禹錫(ファン・ウソク)博士が作った「1番胚性幹細胞(NT-1)」の登録を許可しなければならないという判決が大法院(最高裁判所)で確定した。
これにより、ファン博士が作った幹細胞株は、研究目的のために使用することができるようになった。
大法院2部(主審チョ・ヒデ大法官)は24日、ファン博士が疾病管理本部を相手に出した幹細胞株の登録返戻処分の取消訴訟で、原告の勝訴判決を下した原審を確定したと明らかにした。
幹細胞株は、培養条件さえ合えば、継続的に増殖することができ、様々な細胞に分化させることのできる細胞株のことだ。疾病管理本部は2010年、生命倫理法に基づいて幹細胞株登録制度を施行した。
ファン博士は、自身が2003年4月、ソウル大学在職時代に樹立した幹細胞株(Sooam-hES・NT-1)を登録すると申請した。しかし、疾病管理本部が細胞株の樹立に使用された卵子需給の過程で非倫理的な行為があったことが明らかにされるなど、倫理的・科学的な問題があり不適合だとし、これを返還しようとしたところ、訴訟を起こした。1番胚性幹細胞は、ファン博士の研究チームが核を除去した卵子に人間の体細胞を注入する方法を使用して初めて樹立した幹細胞株で、ファン博士チームが作ったと発表した幹細胞の中で唯一実際に存在するものだ。
1・2審は2004年に生命倫理法が制定される以前には、卵子需給に関する倫理基準が明確でなかったとし、卵子需給に非倫理的な行動があったり、単為生殖で作られた可能性があるからと、登録を拒否したのは違法であると明らかにした。
裁判部はまた、幹細胞株登録制の目的は、すでに確立された幹細胞株の研究と利用を活性化するためにあるとし、科学的要件のみ備えることを登録要件と定めただけに、倫理的な理由で登録を拒否することはできないと判決を下した。