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「キスしてくれれば単位あげる」セクハラ教授を処罰する法的根拠生じる


来月から単位などを口実にセクハラを日常的に行う不良教授を牽制することのできる法的根拠が生じる。

女性家族部は、1995年に作られた「女性発展基本法」が20年ぶりに「両性平等基本法」に改正され、来月1日から施行されると23日に明らかにした。

従来の女性発展法が低い女性の地位を引き上げるために設けられたとすれば、両性平等基本法は時代の変化に合わせて、男女間の平等な権利と責任、参加の機会を確保するために一層包括的な法理が含まれた。

まず、法的にセクハラの対象が拡大された部分が目立つ。

従来の女性発展法で規定されたセクハラの概念は、「国の機関、公共団体などの従事者が業務と関連して、相手に性的屈辱感を感じさせる行為で、性的言動などに従わなかったという理由で雇用上の不利益を与える行為」と整理されている。

しかし、両性平等基本法(第3条)上では、セクハラは性的言動に従わなかったからと不利益を与えることに加え、「利益供与の意思表示」をしている場合まで含まれた。利益供与の意思表示とは、性的欲求などに従うことを条件として単位、あるいは評価をよくしたり、逆にこれに従わなかったときに点数を与えない行為のことだ。対象機関が国・地方自治団体やそれらが運営する施設、各学校等などであるため、セクハラを行った大学の教授たちも、法の枠から逃れることができない展望となった。
  • 毎日経済 キム・ジョンファン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-06-23 17:31:35




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