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クレジットカードの紛失・盗難時に法律関係と対処方法は?

韓国金融監督院 

金融監督院は2日、クレジットカード不正使用代金は原則的にカード会社が責任を負うが、カード署名・パスワード管理などが前提になるべきとし、クレジットカードの紛失・盗難時に法律関係と対処方法について紹介した。

まず、カード不正使用時、申告受付日を基準に60日前まで不正使用された金額については原則的に会社が責任を負う。ただし、会員の帰責事由がある場合には会員が責任の全部または、一部を負担することになる。 このような帰責事由には▲故意の不正使用▲カード未署名▲管理粗雑▲貸与・譲渡▲正当な理由のない申告遅延などが含まれる。

ただし、パスワードを使用する現金引き出し、現金サービス、電子商取引などは、会員にパスワード漏れの過失がなくてこそ会社の責任となるため、会員の注意が必要だ。この他にも、会員の帰責事由で不正に使用された場合には責任が分担される。

金融監督院関係者は「カード本人の署名は、代金決済時、加盟店が会員本人かどうかを確認する主な要件であるため、未署名の際に会員の責任が大きく認められることができ、クレジットカードは、会員の信用に基づいて、本人だけが所有する一身専属性を持つため、カード譲渡・貸与時の補償対象から除外することができる」と注意を促した。続いて、「大法院(最高裁判所)の判例によれば、パスワード漏洩で不正使用発生時、その漏れに過失がないという証明責任は会員にある」と付け加えた。

もちろん、加盟店の本人確認義務がいい加減な場合は、加盟店も一部責任を負うことがある。カード加盟店は、5万ウォン超過金額に対して署名を確認する注意義務等を負うため、このような本人確認の義務を怠った場合には、加盟店に対して一部損害賠償責任を問うことができるということが金融監督院の説明だ。

金融監督院関係者は、「消費者はクレジットカードの紛失・盗難の事実を認知したら直ちに紛失申告をして不正使用を防止し、紛失申告以前の不正使用金額に対しても最大限補償を受けることができるようしなければならない」とし、「カードの裏面に必ず署名し、決済時にも同じ署名を使用することが不正使用の被害を最小化できる方法」と強調した。
  • 毎経ドットコム_ユン・ホ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-02 14:08:49




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