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「児童わいせつ物共有を放置」ダウムカカオのイ・ソクウ代表、警察召喚


  • 「児童わいせつ物共有を放置」ダウムカカオのイ・ソクウ代表、警察召喚
ダウムカカオのイ・ソクウ共同代表(前カカオ共同代表)が10日夕方、大田西区大田地方警察庁のサイバー捜査隊に出席し、被疑者の身分で調査を受ける。

イ代表には、児童・青少年の性保護に関する法律(青少年性保護法)違反の容疑が適用された。児童や青少年が登場することで認識されるわいせつ物の流布と関連し、警察がオンラインサービスの代表に青少年性保護違反の容疑を適用して立件した事例は今回が初めてだ。

イ代表は、カカオ代表として在職時、「カカオグループ」を通じて流布された児童・青少年を利用したわいせつ物に対し、事前に電送を防いだり、削除することができる措置をきちんとしなかったという容疑を受けている。青少年性保護法第17条によると、オンラインサービスの提供者は、自身が管理する情報通信網で児童・青少年を利用したわいせつ物を発見するための適切な措置をするようにしている。これを破った場合、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処することができる。

警察はイ代表を相手にカカオグループなどを通じて児童わいせつ物が流布されるという事実を知っていたのか、児童わいせつ物流布を防ぐことができる措置をしたかどうかなどに対して集中的に調査することが分かった。警察はイ代表を、児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑で不拘束起訴する方針だ。

先立って、警察は最近「カカオグループ」を通じて児童わいせつ物を大量に共有した容疑(児童・青少年の性保護に関する法律違反)で、チョン某氏(20)を不拘束立件し、検察に起訴意見で送致したことがある。この事件と関連し、警察はダウムカカオ側がわいせつ物の流布を防ぐことができる技術的措置をしなかったという点に注目した。ダウムカカオ側が児童わいせつ物の電送を防ぐことができる技術的な措置をまともに取ったとすれば、児童わいせつ物の流布を防ぐことができると判断したものだ。また、カカオグループなどを通じて児童わいせつ物が流布されるという事実を知りながらもそれに伴う措置をせずに放置したという点も問題にするものと見られる。
  • 毎経ドットコム_コ・ドゥクグァン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-10 10:25:53




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