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腹が立って生後4カ月後の女児の手術を中断した医師…停職正当


生後4か月になる乳児の心臓手術と関連し、同僚の医師と意見の相違が浮上すると、一方的に手術を放棄し、手術室を出て行ってしまった医師に、停職処分を下したことは正当であるという判決が下された。

ソウル行政法院行政4部(チェ・ジュヨン部長判事)は、ソウルのある大学病院の医師A氏が「停職1ヶ月の処分を取り消せ」と病院を相手に出した訴訟で、原告敗訴の判決をしたと26日、明らかにした。胸部外科医師であるA氏は昨年10月、生後4ヶ月の女の子の心臓手術に執刀医として参加した。本格的な手術を控えて、幼い患者は全身麻酔がされて手術台に横たわっている状態だった。しかし、手術が行われている間、患者の呼吸を維持するための装置のチューブの種類について麻酔科学医師との意見の衝突が発生した。

A氏は、自分が選択したチューブを使用することに固執したが、挿管中に問題が発生するとすぐに口論が起きた。彼は結局、このような状況では手術ができないとして、手術の中断を宣言した。他の医療陣が「ここが小さな店だと思っているのか。そんなことなら個人病院をしろ」と迫ったが、彼は手術室を蹴って出て行った。彼は後で研修医に「今はとても興奮状態なので、手術ができない。子供に害になりそうだ」とし、「保護者に執刀医が胃痙攣で手術がキャンセルされたと説明しなさい」と指示したりもした。

このような事態を経験した保護者は、これ以上、病院を信頼することができないとし、患者を別の病院に移した。病院側では500万ウォンほどの診療費を減免し、追加損害が発生した場合、補償することで合意した。

病院側はこのようなことが起きるとすぐに、A氏に対して停職1ヶ月の処分を下し、A氏は自身に対する懲戒を取り消してくれるよう訴訟を提起した。これに対して裁判部は「手術室で意見の衝突で感情が傷ついたという理由で一方的に手術をキャンセルした行為は、患者の具体的な症状や状況によって危険を防止するために最善の措置をしなければならない医師としての注意義務を怠ること」と判断した。裁判部はまた、「手術の責任を負った執刀医であり、手術のキャンセルを決定した当事者であれば、当然、患者の保護者に現在の状態と手術をキャンセルした理由を具体的に説明すべきだった」とし、「説明義務を果たさないことも懲戒事由に該当する」と明らかにした。

続いて、 「この事件で患者の保護者が苦情を提起するなど、病院のイメージが失墜して金銭的損害も発生した」とし、「停職処分を下したのは適法だ」と説明した。
  • 毎経ドットコム 速報部 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-26 13:25:58




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