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ホテルのプールでダイビング後に麻痺…法院は「ホテルに賠償責任ある」と判決


水深が浅いホテルのプールでダイビングをして怪我をすれば、警告表示をしなかったホテルにも賠償責任があるという判決が出た。

ソウル中央地裁民事合意46部(ジ・ヨンナン部長判事)は、ソウルのある特級ホテルのプールでダイビングをしてけがをしたAさんと彼の家族がこのホテルを相手に起こした損害賠償訴訟で、「ホテルは3億3000万ウォンを支給せよ」と判決したと8日、明らかにした。

Aさんは、2011年8月にこのホテルにガールフレンドと一緒にチェックインをした後、午後4時頃からホテル内のプールで水遊びをしていた途中、水深1.2mの深さの水にダイビングをして頭が床にぶつかる事故に遭った。Aさんは、この事故で頚椎や脊髄の神経が損傷して四肢が麻痺した。 Aさんは「ホテルのプール利用客にダイビングをしないように、事前に危険を警告したり、警告標識を設置して事故の発生を防止する義務があるにも関わらずこれを怠った」としてホテルに賠償責任があると主張した。

法院(裁判所)はこの主張を受け入れた。

裁判部は「このプールの底4カ所と壁面に水深表示があることはあったが、プールの利用客が浮き立った心に事故発生の危険性を深く認識できないままダイビングをすることがあるだろうという点は十分に予想可能だ」とし、「ホテルが警告標識を設置するなどの方法で、事故の発生を防止すべきだった」と説明した。

裁判部は「ただし、真昼に野外のプールで水遊びをしながら水深が深くない所でダイビングをすると危険であることを十分に認識することができたにも関わらずダイビングをして事故に遭ったため、原告の過失もある」とホテルの責任を20%に制限した。
  • 毎経ドットコム 速報部 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-01-09 08:12:56




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