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韓国大法院、業務が急増した20代の突然死も業務上災害と認定

現代ハイコス20代職員、過度の業務による死亡…法院「業務上の災害」 

部署員の減少に業務量が急増してストレスを受けて死亡した20代に大法院(最高裁)が「業務上の災害が認められる」と判決した。

6日、大法院第3部(主審パク・ボヨン最高裁判事)は、パク某氏(死亡当時29歳)の遺族が、勤労福祉公団を相手にした遺族給与と葬儀費不支給処分取り消し訴訟の上告審で原告勝訴した原審を確定したと明らかにした。

パク氏は2008年1月、現代ハイスコに入社し、営業管理チームに所属して船舶割り当て・管理業務をするも2011年8月、自宅で突然死亡した。

仲間がブラジル法人への発令、自由貿易協定(FTA)対応業務、休暇などで減り始め、ついにパク氏の死亡の約2週間前にパク氏を含むわずか2人が5人の業務をすべて抱えることになった。パク氏の仕事量は5倍まで増えた。増えた仕事量にパク氏は死亡日前からは刑事処罰まで受ける可能性のある過ちを連発し、ついに心臓性急死した。

1審は業務上のストレスとパク氏の死亡の間に関連性を認めないという原告敗訴の判決を下した。

しかし2審は、「人員補充が適時に行われず、緊張と過労が蓄積された状態で死亡の2週間前からは、部長まで休暇を取り、職場を離れてパク氏一人で部署の業務の責任を取らねばならず、死亡前日突然発生した船積み錯誤の問題などで強いストレスを受けた」とし「業務上の過労やストレス以外に死亡を誘引するような事情が発見されておらず、パク氏の死亡は業務上の災害に該当する」と1審を覆した。
  • 毎日経済_キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-02-06 15:51:51




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