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裁判所「胸の整形の副作用も労働力喪失として賠償せよ」


  • 裁判所「胸の整形の副作用も労働力喪失として賠償せよ」
豊胸手術の副作用は、労働力喪失の責任を問うことができる「醜状障害(重度の傷が残った障害)」に該当するという裁判所の判決が下された。

ソウル中央地方法院(地裁)民事抗訴9部(オ・ソンオ部長判事)は30代の女性であるAさんがソウルの整形外科を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「5700万ウォンを支給せよ」と原告の一部勝訴判決を下したと12日、明らかにした。

Aさんは、2006年に整形外科で顔の整形手術や豊胸手術などを受けた。その後、4年後に胸に入れた保形物を交換する手術(2次施術)をした。しかし、肩が痛く、引きつる感じを訴えると、病院側は3次手術をした。Aさんは続く副作用により、2011年に5次手術までしたが、状態は悪化した。結局、総合病院に入院して抗生物質治療などを受け、乳房の非対称、多発性手術瘢痕と変形などの後遺症が残った。Aさんは、病院側の過失を主張し、治療費など9300万ウォンを賠償するよう請求した。

1審では、2次と3次手術までは問題がなかったが、4次と5次手術は、病院側があまりにも早い時点で敢行し、皮膚壊死などの副作用を誘発し、このような合併症について具体的に説​​明しなかったことは間違いだと判断した。ただし、当初からAさんが手術を望んでおり、再手術も急いでほしいと要求した点などを考慮して、病院の責任を50%に制限した。

裁判所は、Aさんの永久労働能力喪失率を20%で計算し、Aさんが主張した損害額の半分である4600万ウォンと慰謝料1100万ウォンを足した5700万ウォンを賠償額として決定した。しかし、病院は「乳房の変形は、顔のように表面に現れる部分ではないため、醜状障害として認められず、労働能力喪失があると見ることはできない」と控訴した。

2審は、「産業災害補償保険法施行令に定義された凶腹部臓器は『心臓、腎臓、肺、胸膜、横隔膜など』で、胸はここに明示的に列挙されてはいないが、明らかに胸部の臓器に該当する」と明らかにした。続いて「身体鑑定の専門医は、今後、胸に授乳障害が予想されるなど、胸と腹部の臓器の機能に障害が残ったケースに該当すると返信した」とし、「労働能力喪失率20%を認めることが妥当だ」と結論付けた。
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  • 入力 2015-10-12 09:17:12




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