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カードで分割払いしたのにジムが潰れたら「分割払い抗弁権」


#キム・ミンスさん(52・仮名)は、職場の近くに新しくオープンしたジムを週3~4回利用する。ジムのオーナーはそんなキムさんに月7万ウォンでサウナまで利用できるからと、21万ウォンで3カ月会員権を購入するように勧めた。しかし、キムさんは乗り気になれなかった。長期の会員募集後に登録費だけ受け取って逃げる「食い逃げ」詐欺をたくさん見たからだ。

カード会社が運営する分割払い抗弁権を利用すれば、キムさんのような「食い逃げ」詐欺の心配が少なくなる。

割賦取引に関する法律によると、消費者が分割で支払いをした後、取引加盟店が廃業や一方的な連絡途絶などで契約を不履行した場合、カード会社に対して残った分割金の支払いをしなくてもいい。

分割払い抗弁権は、3カ月未満の分割払い決済を除いて、20万ウォン以上の商品に問題が生じた場合にカード会社がこれを保証するようにしている。例えば、キムさんがジムのオーナーの勧めで3カ月会員権をカードで3カ月の分割払いで払い、分割払いの期間中に一方的な廃業などによりジムを利用できない場合には、残りの分割金は出さなくてもよくなるのだ。ただし、分割払い期間をこえた場合には、残りの分割金をカード会社に支払わなくてはいけない。

支払い金額と期間などの条件をそろえた、すべての割賦取引に分割払い抗弁権が保障されるわけではない。商行為のための取引と医薬品・保険・不動産などの取引は、分割払い抗弁権の対象から除外される。消費者の責任で商品が毀損した場合も、割賦契約撤回が不可能だ。
  • 毎経ドットコム キム・ジンスル記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-11-07 11:41:09




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