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未婚の父親も、出生届を出せる…19日から


韓国で、子どもをひとりで育てる未婚の父親が、生母の名前すら知らなくても、出生届を出すことができるようになった。以前までは、複雑な訴訟手続きを経なければならなかった。

大法院(最高裁)は、19日から未婚の父親が家庭裁判所の簡単な確認手続きを経て、子どもの出生届を出せるようにした家族関係の登録等に関する法律の改正案(別名「サランイ法」)が施行されると、18日に明らかにした。

未婚の父親は遺伝子検査などを家庭裁判所に提出すれば、出生届を出すことができる。今まで生母の名前・住民登録基準地・住民登録番号などが必要だった。個人情報を知らなければ、特別代理人を選任して性・籍と家族関係登録を新しく作成した後、認知訴訟をするなど、幾度に渡る裁判を経ていた。このため、子どもが福利厚生から長期間疎外される問題が発生した。未婚の父親は、子どもを孤児院に送った後、養子縁組する近道も使っていた。

生母が出産直後に去ってしまい、出生届を出すことができなかった「サランイお父さん」の話が2013年にメディアを介して紹介され、法が改正された。最高裁の関係者は、「未婚の父親の子どもが医療保険と保育費支援などの利点を迅速に受けることができる」と期待した。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局 キム・ギョンテク記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-11-18 17:42:30




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