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大法院「ストリーミングもレコード…店舗で流す場合、著作権料を払う必要がある」


店舗でのストリーミングサービスで音楽を流すときも、演奏者とレコード製作者に著作権使用料を与えなければならないという大法院(最高裁)判決が出た。音楽消費様式の変化に応じて「レコード」の概念をデジタルメディアに広げた判決だ。

大法院2部(主審キム・チャンソク最高裁判事)は10日、音楽実演者協会とレコード産業協会が「公演補償金をくれ」と現代百貨店を相手に出した訴訟で、原告一部勝訴と判決した原審を確定した。現代百貨店は2010年1月から翌年12月までKTミュージックと「店舗音楽サービス」契約を結んで、ストリーミングサービスで音楽をつけた。デジタル音源をリアルタイムで再生しただけで保存したり、再送信はなかった。

演奏者などからの著作権関連業務を信託された2つの団体は、この期間に発生した公演補償金をくれと訴訟を起こした。公演補償金は販売用レコードで公演したほうが、実際の演奏者とレコード製作者に支給するお金だ。争点は、ストリーミング音楽を「​​販売用音盤」として見ることができるかだった。著作権法は、レコードを「音が有形物に固定されたもの」と定義して、CDなどの物理的なメディアとして解釈されてきた。

1審は、KTミュージックのストリーミング音楽ストレージデバイスを、レコードの一種として見る余地があるとしながらも、販売用ではないという理由で、原告の請求を棄却した。しかし、2審は「販売用」を「市販用」に限らず「販売を通じて取引されたレコード」として広く解釈した。それとともに「ストリーミング過程でも店舗のコンピュータに一時的有形物として固定されるので、販売用レコードとして見なければならない」と判決を覆した。
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  • 入力 2015-12-10 10:45:39




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