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政府が「野球場ビールボーイ」や「ワイン宅配」を全面許容


  • 政府が「野球場ビールボーイ」や「ワイン宅配」を全面許容
今後、野球場で生ビールを売る「ビールボーイ」や酒類の小売店でギフト用ワインを配達するサービスが全面許容される。現行法上違法だが、現実的に取り締まりの手が及ばずにいる「チメク(チキン+ビール)配達」についても、国民の利便を考慮して規制を緩和することにした。

国税庁は21日、現行の酒税法の趣旨を考慮して、野球場のビールボーイを許容することに決定したと明らかにした。先立って、食品医薬品安全処(食薬処)は、ビールボーイに食品衛生法違反の余地があるという判断の下、国税庁との議論を経て、野球場でビールの移動式販売を規制することにし、このような意見を韓国野球委員会(KBO)に伝達した。

しかし、野球界では米国や日本などの韓国よりプロ野球文化が先に根付いた国でも、ビールボーイはもちろんホットドッグや弁当などの移動販売が許容されていると反論が提起された。すると食薬処はビールボーイ事案を再検討した結果、「一般飲食店の営業届出をした者が、限られた野球場内で入場者を相手に顧客利便のために食品の現場販売が行われるため、食品衛生法上、許容可能であると解釈することができる」とし、立場を変えた。これに国税庁は、食品衛生法上、営業許可を受けた者が税務署に申告すれば、酒類販売免許を自動的に付与する酒税法の規定を考慮し、食薬処の判断を根拠にビールボーイを許容できると結論付けた。

「ワイン宅配」規制も撤回される。国税庁は、酒類小売店の配達サービスの提供を制限的に許容することにした。現行法上、酒類は「対面取引」のみできるように規定されている。したがって、お酒を買う時には消費者が店を訪れて決済し、商品を直接受け取ることが原則だ。しかし、これを根拠にワイン宅配サービスまで「通信販売」カテゴリにまとめて禁止することは、不必要な規制との指摘が提起された。

ワインを複数本ずつ直接持って行こうとするには、消費者の不便が大きいうえに、ギフト用売上が酒類小売店の売上高の大きな割合を占めるだけに、これを妨ぐことはそれこそ「爪の下のとげ(非常に苦痛で面倒なこと)」でしかないということだ。そこで、企画財政部などの関連省庁が参加した懇談会の議論を経て、国税庁は消費者が直接酒類店を訪れてワインを購入した場合に限り、販売者が宅配サービスを提供することから優先的に規制を緩和することにした。

国税庁は、ワイン宅配と一緒に議論された「チメク配達」の場合、脱税や酒類流通の秩序を乱すおそれが大きくないだけに、国民利便の次元で許容する方案を検討していると伝えた。
  • 毎日経済デジタルニュース局/写真=MBN放送映像キャプチャ | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-04-21 08:56:28




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