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大法院「男子学生の教え子らにわいせつ行為をした男性教授の罷免は正当だ」


大法院(最高裁判所)1部(主審キム・ソヨン大法官)は30日、教え子らに継続的にわいせつ行為をした疑いで罷免された元国立大教授シン被告(59 / 仮名)が学校を相手にとった罷免処分取り消し訴訟で、「罷免を取り消してくれ」という原審を破り、原告敗訴の趣旨で事件をソウル高法(高裁)に返したと明らかにした。

大法院は「懲戒議決要求書に漏れた事由は、罷免処分に至った重要な根拠として作用した重要な懲戒量定事由に見えない」とし、一部の手続き的瑕疵があるが、処分を覆すほどの問題ではないとし、罷免が正当だと明らかにした。

シン元教授は2011年7月、自分の授業を受ける男子学生らを家に呼んでわいせつ行為などの国家公務員法上の品位保持義務に違反したという理由で罷免された。シン被告は家で一緒に酒を飲んだ後、ベッドに横になった男子学生の身体の主要部位を触り、口の中に舌を入れようと試みたことが分かった。その男子学生はわいせつ行為を受けた後、すぐに外に出て警察に通報したが、シン被告からの和解金500万ウォンを受け、告訴を取り消した。

以降、大学側の独自の真相調査でシン元教授は、以前にも何度も男子学生にわいせつ行為をしたという事実が追加で明らかになった。罷免されたシン被告は「大学側が懲戒事由を疎明する機会を十分に与えなかった」と訴訟を起こした。

1審は「シン元教授が懲戒委員会で陳述をするなど、十分な釈明の機会を受けた」と罷免が正当だと判断した。一方、2審は「大学側はシン被告が、以前に在籍していた他の学校でもわいせつ行為をしたという事実を重要な懲戒量定事由としながらも、懲戒議決要求書にこの事実を欠落させた誤りがある」と罷免が違法だと見た。
  • 毎日経済 イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-05-30 11:18:21




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