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第二子出産時、税額控除が30万ウォン→50万ウォン…第三子は70万ウォン


子ども(満6歳以下)が1人いる勤労所得者などが、来年に1人を出産(養子を含む)する場合、出生・養子税額控除が50万ウォンに拡大される。現在、出生税額控除は無条件で1人当たり30万ウォンだ。第三子に対する出生税額控除は70万ウォンとさらに多くなる。

企画財政部は28日、少子化問題の解決のために出産および育児に対する税制支援を拡大する内容を盛り込んだ「2016年税法改正案」を発表した。

出生税額控除のほか、子どもが2人になると、子ども税額控除は30万ウォン(1人当たり15万ウォン)、3人になると60万ウォン(1人当たり15万ウォン、第三子から30万ウォン)を受けられる。

第二子から1人当り15万ウォンである6歳以下の子ども控除も追加で適用される。第二子を持つと、子どもが1人である場合よりも、当該年度に限り50万ウォンの税金を節約できるというわけだ。

子どもの誕生以降、育児過程での負担を軽減する案も含まれた。政府は、乳幼児用おむつ、粉末型粉ミルクに続き、来年からは液状型ミルクにも付加価値税を免除することにした。
  • 毎日経済デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-07-28 15:01:08




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