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隣家の飼い犬「ロットワイラー」を機械のこぎりで殺害…有罪判決


自身が飼っている珍島犬を攻撃するという理由で隣の家の猛犬「ロットワイラー」を機械のこぎりで殺した50代が、破棄還送審で容疑すべてに対して有罪を宣言された。

ロットワイラーは、攻撃性が強い猛犬で、動物保護法は3カ月が過ぎたロットワイラーを連れて外出する時に首輪やマズルガード着用などの安全対策をするように規定している。

水原(スウォン)地法(地裁)刑事控訴2部(部長判事チェ・ギュイル)は18日、動物保護法違反および財物損壊の疑いで起訴されたキム被告(仮名)の破棄還送審で、財物損壊だけを有罪と判断した2審と異なり、動物保護法違反も有罪と見て、罰金70万ウォンを宣告したと明らかにした。

裁判部は、「被告人の犯行経緯と使用道具などを見ると、被告人の行為は動物保護法に規定する動物を『残忍な方法で殺害する行為』に該当する」とし、「被害犬が被告人を攻撃していなかった点、被告人が自分の犬を別の場所に連れて行くことができ、他の道具を使用できた点などを照らしてみると、被告人の行為は緊急避難に該当しない」と判示した。

今回の判決は、今年1月に大法院(最高裁判所)がキム被告に対して、すべて有罪の趣旨で事件を水原地法に戻したことによるものだ。

先立って、1審は「ロットワイラーが珍島犬のほか、キム被告を攻撃する可能性があるという緊迫した状況だったため、キム被告の行為は緊急避難的に見ることができる」と無罪を宣告した。刑法は、「自己または他人の所有物に危難がある現在の状態を避けるための行為が相当な理由がある時」(緊急避難時 / 正当防衛時)は処罰しないと規定している。

2審は別の方法でロットワイラーを追い出すこともできたのに、機械のこぎりで時価300万ウォン相当のロットワイラーを殺したことは行き過ぎた行為だという理由で、財物損壊の疑いで有罪を下した。

動物保護法違反の疑いについては、「残忍な方法で殺害する行為」の適用を厳格に解釈して無罪を宣告した。しかし、大法院は2審が動物保護法の規定を誤って解釈したとして、両方の疑いすべてが有罪であるという旨の判決を下した。今回の判決に対して、キム被告が再上告しなければ、この事件は約3年の時を経て終了を迎える。

キム被告は過去2013年3月28日、自身の家に侵入したロットワイラーが自身が飼っている珍島犬を攻撃すると、これを防ごうと機械のこぎりで背中部分を切り、殺害した疑いで在宅起訴された。
  • 毎日経済デジタルニュース局 イ・ミョンジュインターン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-08-18 14:28:16




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