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「労使対等」まで憲法に...青瓦台、過剰改憲案論難


青瓦台は26日、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が発議する改憲案の中の憲法前文と基本権の一部を20日に公開した。

去る13日、大統領直属の国民憲法諮問特別委員会は、ムン大統領に報告した改憲諮問の中で予告されたかのように「釜馬抗争」「5・18民主化運動」「6・10抗争」など、3つの民主化運動の理念を憲法前文に明示した。基本権と関連して、労働者の正当な待遇、二極化の解消、持続可能な成長のために労働者の基本権を画期的に強化する内容が含まれた。

曺国(チョ・グク)青瓦台民政首席はこの日、大統領改憲案を発表して「国民中心的な改憲案」だと述べた。しかし政界などで、改憲の趣旨自体が歪んでいるという批判が多く出ている。

憲法は基本的には国家運営の根幹を盛る器だ。したがって改憲を論じるとき、特定の政府、特定勢力の価値と理念を最大限に排除することが基本的な原則だ。

しかし今回の改憲案には、偏向性の強い内容が多く盛り込まれたという指摘だ。憲法前文に民主化運動の理念を載せたことが代表的だ。すぐさま鄭泰沃(チョン・テオク)自由韓国党スポークスマンは、「前文に近現代のすべての事件をずらずらと入れる必要もなく、望ましくもない」とし、「また内容も左派的立場でのみ意味のある出来事を羅列し、大韓民国全国民の憲法ではなく左派勢力だけの憲法」だと批判した。

また憲法の根幹である自由民主主義、市場経済とも反する改憲の試みがかがえる。労働者側にかたよった権利強化に関連する条項がそれだ。この日、青瓦台が公開した「労使対等決定の原則」を憲法に入れようとすることをあげられる。

青瓦台は、労働条件の決定過程で力の均衡がなされるように、労使対等決定の原則を明示したと説明した。キム・ヒョンヨン青瓦台法務秘書官はこの概念に対して、「労使が対等な条件で交渉しなければならないということは、現行の労働関連法で立法されていることを憲法に格上げさせたもの」だと説明した。

しかし「労使対等」が労働関連法令に含まれていることと、国家運営の根拠であり、下位法令に影響を与える憲法にあることは次元が違う話だという指摘だ。

市場では憲法の規定にこれらの部分が入る場合、労働者の代表が理事会に入って経営を事実上左右できる労働理事制の導入・強化など、労働者の経営参加が急流に乗ると予想している。専門家の大部分は、このような改憲は根本的に国を変えるという意欲のために、副作用が予想される「過剰」改憲になるという問題があると指摘する。下位法令に反映することが望ましいという意見だ。勤労基準法第4条は、「労働条件は労働者と使用者が同等の地位で、自由意思に基づいて決定しなければならない」と既に規定している。

チャ・ヂナ高麗大法科大学院教授は、「憲法に労使対等決定の原則を入れようということは蛇足」だとし、「労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)はすでに労使対等を確保するための条件」だと語った。

改憲案に「同一価値労働に対する同一水準の賃金」を明示したことも議論の種だ。

第4次産業革命の時代をリードする、いわゆる「知識労働」については業務の価値を公正かつ客観的に分析・評価することが難しい。

特に「同一価値労働、同一賃金原則」のためには正規職中心の高賃金構造の改善が先行するべきであるなど労働改革も急務だが、これらの部分は排除されたままの労働者の権利強化のみに焦点が当てられて、致命的な市場歪曲の心配もあるという評価だ。
  • 毎日経済_チャン・ヨンスン記者/キム・テヂュン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2018-03-20 18:07:58




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