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薬物使用容疑のエイミーへの出国命令、過剰制裁か正当な処分か

    エイミー(本名イ・ユンジ)が出国命令停止申請棄却に対する公式立場を明かした。

    エイミーの弁護人側は20日、報道資料を通じて「エイミーにたいするこの事件の出国命令処分は憲法第37条第2項で定められた比例の原則に反する裁量権の逸脱、濫用に該当する過剰制裁として以上であり中止されねばならない」と明かした。

    弁護人側は「エイミーが処罰を受ける間違いと、エイミーのこれまでの事情などを比較して見たとき犯した犯行に現れる反社会性の程度が大きくなく、エイミーを強制退去させることで国家の安全または秩序維持という公益の達成可否は確実ではない」とし、「エイミーに対するこの事件処分は裁量権の逸脱、濫用に該当する過剰制裁であることが明白だ」と主張した。

    今月16日、ソウル行政法院行政2単独パク・ジュンソク判事はエイミーがソウル出入局管理事務所長を相手に提出した出国命令処分執行停止申請を棄却した。今年はじめに法務部はプロポフォールとゾルピデム投薬容疑で物議を醸したエイミーに出国命令処分を下していた。

    出入国管理法によると、外国人が禁固以上の刑の宣告を受けて釈放されたならば強制出国命令を下すことができる。法務部は麻薬中毒が憂慮されたり、国民や公共の安全を害する行動をする恐れのある場合、入国を禁止することができる。

    一方、エイミーは2012年11月プロポフォール投薬の疑いで懲役8ヶ月に執行猶予2年を宣告され、薬物治療講義24時間受講命令を受けた。その後、ソウル西部保護観察所にて出会ったクォン某氏から受け取ったゾルピデムを服用した容疑で再び起訴され罰金500万ウォンが確定した。
  • スタートゥデイ | 入力 2015-04-20 17:26:32