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販売への圧迫にダンピングした営業社員、会社への損害賠償責任あり

クラウン製菓と元営業社員に一部責任を認める 

  • 会社の販売圧迫に「ダンピング(不当廉売)」または「仮想販売」をしても、営業社員に一部責任があるという法院(裁判所)の判決が下された。

    17日、ソウル高裁(高等裁判所)民事12部(キム・ギジョン部長判事)は、クラウン製菓が元営業担当者イム氏と彼の身元保証人2人を相手に起こした損害賠償訴訟において、「1億7500万ウォンを賠償せよ」と原告一部勝訴の判決を下したと明らかにした。

    イム氏をはじめとするクラウン製菓の営業担当者は過度な販売ノルマを満たすことができず、帳簿に偽の売上を記入したり、決まった金額より10~20%低い価格で販売して差額を未収金で処理する方式で目標を達成してきた。

    未収金を返済するという覚書だけを受け、ダンピング販売を黙認していた会社側は突然、イム氏を横領の疑いで検察に告訴し損害賠償訴訟を起こした。

    検察と1審裁判部は、イム氏の手をあげた。しかし、控訴審裁判部は「会社でダンピングを禁止しており、イム氏も入社した当時このような営業方針を遵守する履行覚書を提出した」とし「職務上の義務に違反したもので、損害賠償責任を負う義務がある」と明らかにした。

    ただ、「会社が営業担当者ごとに販売目標の達成を奨励してきており、ダンピング販売を認知していながらも、未収金を返済するという覚書を受けるほかに何の措置も取らなかった」とイム氏の賠償責任を60%に制限した。
  • 毎日経済_イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-02-17 12:22:31