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公職者への食事もてなしは3万、贈り物・慶弔費は5万・10万ウォンまで

  • 今後、公職者​​などが職務と関連のある人から3万ウォンを超える食事のもてなしを受けると、過怠料を支払うことになる。また、贈り物の金額は5万ウォン以内で、慶弔費の上限額は10万ウォン以内に制限した。

    国民権益委員会(以下、権益委)は9日、このような内容が盛り込まれている「不正請託と金品等授受禁止に関する法律」(金英蘭法 / キム・ヨンラン法)施行令を立法予告した。権益委が金英蘭法施行令制定案を出したのは、昨年3月に金英蘭法の国会通過後、1年2カ月ぶりだ。

    施行令制定案の主な内容を見ると、公職者、ジャーナリスト、私立学校・幼稚園役職員、私学財団理事陣などが職務関連者から3万ウォン以上の食事のもてなしを受けると過怠料を支払わなければならない。現行の公務員行動綱領で規定している3万ウォンの上限額を維持したものだ。

    制定案はまた、公務員などが受け取れる贈り物の価格は、5万ウォンと決めた。既存の公務員行動綱領には、贈り物の費用に対する上限額はなかった。つまり贈り物を原則的に禁止していたということだ。これと共に、慶弔事費用は現行の5万ウォンから10万ウォンに引き上げた。

    制定案は外部講義の上限額も設定した。公職者については、昨年9月に発表したように長官級は原稿料を含めて時間当たり40万ウォン、次官級は30万ウォン、4級以上は23万ウォン、5級以下は12万ウォンを上限額に決めた。そして、ジャーナリストや私立学校教職員の場合には民間人であるという点を勘案し、職級別に区分せず時間当たり100万ウォンまでの謝礼金を受け取れるようにした。
  • 毎日経済デジタルニュース局 パン・ヨンドク記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-05-09 15:46:37