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フードトラックが移動しやすくなる

営業場所を追加する時の申告を簡素化 

  • フードトラックの将来の道が広がる。特定の場所で運営されているフードトラックが他の営業場所を追加する場合、申告手続きが大幅に簡素化されるためだ。食品医薬品安全処は1日、そのような内容を骨子とした食品衛生法施行規則の一部改正案を立法予告したと明らかにした。

    これまでフードトラックの運営者は、営業場所を追加する場合、追加場所を管轄する地方自治団体に教育履修証、健康診断結果書、自動車登録証、液化石油ガス使用施設完成検査証明書などの複雑な書類を出した後、別途の営業申告証を追加で発行を受けなければならなかった。

    しかし、今回の改正案によってフードトラックの運営者は、既存の営業申告証と追加場所に対する使用契約書類だけを提出すれば既存の申告場所以外の場所でも営業が可能だ。

    提出書類が大幅に減り、別途の申告証を再発行を受ける必要も消えたのだ。新規または変更営業申告ではないため手数料を支払う必要もない。

    書類の提出を受けた自治体は、既存の営業申告証の裏面変更内容欄に新しい営業所在地を記載して営業者に発行する。食品医薬品安全処の関係者は、「既存の営業場所と追加場所の運営時間帯が異なるなどのフードトラックの移動性を活用して、顧客が多くの場所に移しながら弾力的に営業できようになった」と伝えた。
  • 毎日経済 ソ・ジンウ記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-06-01 11:23:50