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電気自動車10万台時代…「電気泥棒」も増えた

  • 電気自動車を所有するチャン某氏は最近、居住するアパートの地下駐車場で怪しげな場面を目撃した。ある電気自動車が非公認の充電器で、公認の充電器購入者のみが利用できる電気自動車用移動型充電設備をこっそり利用していたからだ。チャンさんは「電気自動車のコミュニティでは、このような行為を主に盗電と呼ぶ」とし、「不正利用者は無料で電気を充電できるが、その分を住民が負担しなければならいので電気代が増えることになる不法行為」だと指摘した。

    チャンさんは盗電の現場写真を撮った後、管理事務所と警察に通報した。しかし当該施設を無断で利用した者は単に「知らなかった」という立場を表明しており、和解調停で事件は一段落した。しかしチャンさんは、「電気自動車を購入する時に充電方法や充電所など、関連知識を全て教えてくれる。わからないというのは話にならない」とし、「世の中にタダがどこにありますか。公共の電気を無断で使用した者はすべて泥棒」だと批判した。

    最近、電気自動車購入者が増えて公共の住宅やビルなど、正式に認証を経た人だけが利用できる充電装置を無断で使用している「盗電」行為による入居者の葛藤もともに増加している。被害者らは「盗電行為は犯罪」だという電気自動車の所有者としての認識が不足していると指摘し、管理事務所や警察の積極的な役割が必要だと口をそろえる。

    国内で最も多くの電気自動車用移動型充電設備を保有している企業は「パワーキューブコリア」だ。現在、共同住宅の5335カ所に設置されている。パワーキューブコリアの製品を購入した者は移動型充電器に接続し、固有の電子認証を通じて充電することができる。問題はその会社の製品の購入者ではない電気自動車の所有者が、この充電施設の共用コンセントを認証なしに無断で使用する行為が頻繁に起こるという点だ。

    盗電行為の場合、正式認証なしに私的に電気を使用したことになるので、個人課金されず、共同住宅の共同管理費として処理される。ヤミ行為による支払いを、共同住宅の全世帯が負担することになるわけだ。

    現在は盗電行為に対する特別の処罰規定がない状態だ。したがって盗電行為の現場が摘発されても立件できるケースは珍しく、管理事務所や警察の仲裁ですまされるケースがほとんどだ。警察の関係者は、「電気を盗んで使う状況が認められたなら、処罰は可能と思われる」と言いながらも「正確にはどのような過程が、状況認知の事案ごとに区別して判断しなければならないようだ」と明らかにした。ソウル総合法務法人のソ・ミョンギ弁護士は、「電気も管理できる動力あるいは管理が可能なもの(エネルギー)として看做すことができ、窃盗罪で処罰が可能だ」と語った。
  • 毎日経済_チャ・チャンヒ記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2020-12-03 17:28:56