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医薬品の副作用により被害を受けた場合、製薬会社の分担金に充当

医師にミスなくとも補償受ける/来年から段階的に施行 

  • 医薬品の副作用により被害を受けた場合、製薬会社の分担金に充当
来年から医師や薬剤師が適切な処方をしたにもかかわらず、医薬品の副作用により被害を受けた場合、適切な補償を受けるようになる。

政府は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により疾病や障害・死亡などの被害が発生した場合、原因を調査・究明し、被害救済をすることにした。ただし、癌治療医薬品・体外診断用医薬品・薬局製剤や医療機関調剤室製剤・自己治療用医薬品などは被害救済対象から除外される。

施行初年度である2015年には、医薬品の副作用により死亡した場合に補償額が支給され、2016年には障害が生じた場合へ拡大される。2017年からは診療費と葬儀費用なども補償範囲に含まれる。

食品医薬品安全処は、医薬品被害救済に必要な財源調達のため製薬会社の負担金算定基準などの施行方案を用意し、立法予告した。製薬業者が出す負担金は基本負担金と追加負担金に分けられ、基本負担金は国内で完成医薬品を製造または輸入販売する全ての製薬会社が納付し、負担額は製薬会社別に前年度の完成医薬品生産・輸入額の0.06%(1万分の6)以内だ。追加負担金は副作用の原因になった医薬品を販売した製薬会社が負担し、被害補償額(被害救済給与)の25%(100分の25)だ。
  • O2CNI_イム・チョル
  • 入力 2014-05-27 12:00:00




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