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数字経済 > 経済 > セムピョ食品などの中堅企業、持株会社への移行時に特典
公正去来委員会(公正取引委員会)は、今年9月に予定された持株会社の基準を5000億ウォンに上方適用する時点を、来年の年初まで猶予することにした。これによってイルトン製薬(日東製薬)やセムピョ食品など、資産規模が1000億~5000億ウォンのあいだの中堅企業のうち、いま持株会社への転換を準備している企業は税制上の恩恵を受けられるようになった。
4日、公正取引委員会の関係者は、「持株会社の資産基準を14年ぶりに上げることで、善意の被害事例が発生すると考えている」とし、「このことから、適用時期を猶予することにした」と明らかにした。公取委はすぐさま施行令立法予告を通じて、5000億ウォンの資産基準の適用時点を遅らせる計画だ。いま現在、進行中の持株会社の転換件を考慮して、来年の年初まで施行時点を遅らせるのが有力な状況だ。
公取委がこのように乗り出した理由は、いま持株会社への体制移行を準備している中堅企業に配慮するためだ。公取委は昨年6月、大企業の基準を5兆ウォンから10兆ウォンに上方修正して、持株会社の基準も現行の1000億ウォンを5000億ウォンに上げた。当時、シン・ヨンソン公取委事務局長は記者会見で、「資産規模5000億ウォン未満の持株会社は平均所属会社の数が8社で、資産規模5000億ウォン以上の持株会社は14社である点を勘案すると、出資構造が非常にシンプルであり、したがって経済力集中の懸念は低く、規制対象から除外することになった」と明らかにした。
問題は公正取引法上の持株会社となる場合は持ち株比率の規制があるが、それだけに特典も大きいという点だ。
例えば、政府は資産規模1000億ウォン以上の持株会社に対して、△(金融資本と産業資本を分ける)金産分離、△持ち株会社の負債比率を200%以下に制限、△ひ孫会社まで保有などを規制している。しかし反対給付として、税制優遇も与えている。例えば持株会社への転換のために現物出資や株式交換を行うと、譲渡税の課税を遅らせる。また、子会社の株式を取得すると取得税を免除し、子会社から配当を受ける時も法人税を減免される。実際に国会予算政策処の「2016租税支出予算書」によると、持株会社を設立したという理由で税制上の優遇を与えたところは昨年だけで172億ウォンに達する。
このことから、各種の持ち株比率に規制はあるが、かなりの企業が猫も杓子も式に持株会社に移行するすう勢だ。特に資産規模1000億~5000億ウォンの間の中堅企業にこのような動きが活発だが、プバン(BUBANG)、クーチェン(CUCHEN)、ゴルフゾーン(Golfzone)などが昨年持株会社に移行したことが代表的な例だ。ヒューオンス(Huons)、イルトン製薬(Ildong Pharmaceutical)、セムピョ食品(Sempio Foods)なども今年までに持株会社移行を終える予定だった。
ところが公正取引委員会が6月に「3ヶ月」の猶予期間を与え、9月から資産規模を5000億ウォンに上げると発表したことで、これらの企業に警報が鳴った。理事会の議決を経て株主総会の承認やさまざまな企業結合申告などを含めると、とても9月までの期日に合わせることができないからだ。このことから、イルトン製薬やセムピョ食品などは、公正取引委員会に施行時点を遅らせてほしいという嘆願書を提出している。
今回の公取委の措置は、このような被害事例を救済するためのものと見られる。