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ファンド業界宿願「所得控除長期ファンド」、早ければ3月発売開始

年600万ウォン預ければ40万ウォン受け取り/年俸5000万ウォン以下を対象、「元金損失可能性の考慮を」 

株式ファンドに長期加入すれば年間で最大240万ウォンまで所得控除恩恵を受けることができる「所得控除長期ファンド」が、早ければ3月から本格発売開始される見込みだ。所得控除商品が減っている状況で出てきたこの商品は、税制の恩恵を狙う投資家らの気を引くだろう。

金融委員会は最近、関連税法が通過したことにしたがって「所得控除長期ファンド(以下、所長ファンド)」に対する具体的な内容を発表し、早ければ3月に関連ファンドが発売開始されるようにすると明らかにした。

ソ・テヂュン金融委員会資本市場局長は「長期住宅準備貯蓄などの所得控除がなくなり、今年から年金貯金も所得控除から税額控除に転換される時期に、所得控除が可能なファンド商品が発売開始されれば、勤労者の資産形成に寄与できるだろう」とし、「既存の財形貯蓄の金利に満足できない需要者が押し寄せる見込み」と語った。

「所長ファンド」は去る1日、長期ファンドの投資家に税制上の恩恵を与える内容の「租税特例制限法改正案」が国会を通過することにしたがって、本格的に推進されている。

金融委員会は第1四半期までに施行令など、周辺規定の改訂作業に結末をつけ、早ければ3月に関連ファンドが発売できるようにするという方針だ。このために金融投資協会を中心に「所長ファンド発売準備団」を結成し、関連ファンドが発売されるまで制限的に運営する計画だ。

「所長ファンド」は年間総給与が5000万ウォン以下の勤労所得者が加入することができ、5年以上の加入者に限って年最大240万ウォンの所得控除の恩恵を与える。総給与額は加入直前の課税年度の給与を基準にし、加入後の給与が引き上がっても総給与で8000万ウォンを超えなければ所得控除の恩恵を続けて受けることができる。夜間勤労手当・保育手当・業務関連学資金など、非課税給与は総給与額の算定から除外される。ただし総合所得課税標準に合算される総合所得のある場合は、「所長ファンド」の加入対象から除外される。

銀行・証券会社・保険会社・ファンドスーパーマーケットなど、多様な窓口を通じて加入可能であり、加入期間は最小5年から最長10年だ。「所長ファンド」は制限的に導入されるので、2015年末まで加入が許容される。原則的に加入期間の中間に他の「所長ファンド」に乗り換えることは禁止されるが、同一金融会社内の商品への移転は許容するという計画だ。

年間納入限度は600万ウォンであり、一定金額を周期的に自動振替する定額積立式、回数に関係なく自由に納めることができる自由積立式のうちから選択できる。もしも課税標準年所得が1200万~4600万ウォンに該当する勤労者が、年間限度である600万ウォンを納める場合、納入金額の40%である240万ウォンの所得控除を受けることができる。このようになれば年末精算時に約39万6000ウォンの還付を受けることができ、昨年に発売開始された財形貯蓄より節税效果がより大きくなることになる。利子所得税に対する非課税恩恵を受けることができる財形貯蓄は、年4.5%の確定金利商品を仮定して、年間限度である1200万ウォンを貯蓄する場合に約7万5600ウォンの節税効果が現われる。ただし財形貯蓄は元金保障型商品だが、「所長ファンド」は元金損失の可能性があるという点に考慮する必要がある。

加入以後5年が経過しない状態で解約する場合、所得控除として減兔される税額の相当額(課税標準1200万~4600万ウォンを仮定した時の総納入額の6%水準)を追徴されることになる。とは言え、投資者の死亡や海外移住など、法令が定めるやむを得ない事由による解約時には減兔税額を追徴しない。

ファンド報酬と手数料は商品を販売する資産運用社が自主的に決める予定だが、金融委員会は可能な範囲内で低く策定するように誘導する計画だ。

ソ・テジュン局長は「所長ファンドは資産総額の40%以上を国内株式に投資するようにし、証券市場に流動性を供給する効果も期待できる」とし、「所得控除で減る税収はファンド流入資金の株式取り引きを通じた証券取引税の増加分として取り返すことができるだろう」と語った。
  • 毎日経済_パク・スンチョル記者/キム・ヘスン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-01-02 17:18:36




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