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第2の奴隷契約紛争、起きるべきして起きたのか。


  • 第2の奴隷契約紛争、起きるべきして起きたのか。
MBC『偉大なる誕生』出身歌手ミーガン・リーが所属事務所ソウルショップエンターテイメントと専属契約紛争野中で、グループB.A.P(パン・ヨングク、ヒムチャン、デヒョン、ヨンジェ、ジョンオプ、ZELO)も同じ道を進んでいる。

B.A.Pメンバー全員が所属事務所TSエンターテイメントを相手に専属契約無効確認訴訟をソウル西部地方法院に去る26日提議したのだ。先立って歌謡界にはB.A.Pメンバーの一部が所属事務所と葛藤を起こしているという噂が入ってはいたが円満に収拾されるものと予想された。しかし今回はメンバーの一部ではない、全員が訴えを起こしたという点において尋常ではない雰囲気だ。

特にB.A.Pが問題にする部分は芸能界全般に渡って一般的な慣例であるためどのような結果かによって芸能人と企画会社間の紛争が嵐のように吹き荒れる可能性も排除できない。

収益精算部分に対する不満は法廷で確かめてみてこそ分かることだが、専属契約締結時点とその期間についての問題は複雑だ。

B.A.Pメンバーたちは「公正取引委員会(以下、公取委)が提示した標準契約書7年に比べて契約期間がとても長い」と主張した。B.A.Pは2011年3月から所属事務所と専属契約を締結した。しかし契約期間が契約を締結した時点ではなく、アルバムが最初に発売された時から7年であることが伝えられた。

これはまだ表面的に現れていないだけで現芸能企画会社のほとんどのアイドルグループが似たようなものだ。2010年SMエンターテイメントとJYJ(過去、東方神起3人)の専属契約紛争のお陰で修正された標準契約書を作成した彼らさえもアルバム発売時期以降7年と規定した芸能人が多い。

ある大型企画会社関係者は毎日経済スタートゥデイに「さらにはアルバム発売時期ではなく、活動期間7年に規定することも多い」と耳打ちした。

例えば男性歌手Aの場合、国防の義務を遂行する間は非活動次期とみなされて専属契約期間から外される。トップクラスのガールグループBは海外活動期間がやはり別途計算される。国内活動だけの期間が7年だという話だ。

当時、各芸能企画会社は公取委の勧告を守るために苦肉の策でいくつかの装置を設けたことになる。この時から『練習生契約』という言葉も現れた。まだ磨かれていない原石を訓練させる過程を専属契約期間に含ませないためだ。

この関係者は「公取委の勧告原則を守るためにアイドル(芸能人)と7年契約を結ぶが具体的な詳細な手順まではない。所属事務所の立場では多様な『トリック』を使うしかない」と話した。

過去にはさらに酷かった。標準契約書修正前、公取委資料(2010年国会政務委員会所属チョ・ムンファン ハンナラ党議員)によると2009年11月から翌年4月までの芸能人契約現況を把握した結果、10代歌手及び演技者90人中47人(52.2%)が10年以上の長期契約を結んだことが分かった。特に10代の男性歌手37人中59.4%となる22人が10人以上の契約に該当し、有名企画会社所属のある10代の女性歌手の場合は契約期間がなんと17年に達するものと伝えられたことがあった。この他、代表的な不公正条項の内容としては芸能人の私生活を酷く侵害したり、所属事務所の許可なく芸能活動を中断もしくは引退できないようにした条項などだ。

これに公取委は標準契約書提示、長期間の専属契約に対する弊害を防ごうと契約期間を原則的に7年に定めた。特に歌手の場合は当初の契約期間に制限がないが、7年を過ぎると歌手が契約解除を主張できるように規定した。また芸能人に毎月定期的な収益確保をすることができようにすること、安定的で予測可能な経済活動を行うことができるよう明示した。

そのお陰で最近は大部分の企画会社は新人と契約を結ぶ際に5年から7年の間で期間を定める。しかし芸能企画会社側は今も契約期間に対する不満が多い。所属芸能人に対する投資費用の回収を考慮すれば公取委が提示した契約期間最大7年という基準は法外に短いという主張である。

ある企画会社関係者は「大型企画会社たちが会社収入の相当部分を新人トレーニングに注いでいる場で投資はたくさんしてこれを回収する時間が不足すれば新人発掘よりも大型スター確保の競争に走らざるを得ない。これはまた違う副作用を生む」と話した。

また違う企画会社関係者は「アジア圏にて韓国アイドルグループたちが善戦する秘訣がまさにインキュベイティングシステム」だとして「海外ではこのようなトレーニング秘法を学ぶために韓国まで訪れている状況で公取委が契約期間を一律に設定したことがもどかしい」と吐露した。

結局、現在までもほとんどの専属契約は形式的にのみ最長7年であるだけ、実際の契約期間はそれ以上であることが把握された。芸能産業はその特性上、投資リスクが高く新人を育成するのに多くの費用と時間を所要し、その中の少数だけが商業的に成功することができるという特徴がある。これにより長期間の契約期間が設定されることが一般的だという説明だ。

スター芸能人の契約期間は短く2年程度であることもあるが10年やそれ以上となる場合も多い。契約締結時点での7年ではない、アルバム発売日から7年が契約期間であれば練習生時代及び芸能人の都合による芸能活動中断期間は除外され、結局専属期間は大部分が10年を超えるほかにない。

正解はない。専属契約も契約の一種であるため法的に「契約自由の原則」が適用される領域だ。「契約自由の原則」という契約による法律関係の形成が法の制限にぶつからない限り、完全な自己の自由に任せられ、法もそのような自由の結果をできるだけ承認するという原則だ。

それでもやはり形式的な7年契約は問題があるように見えるという指摘があった。

当時「音楽実演者の不公正な地位改善のための政策討論会」に参加した仁川大学イ・チュンフン教授(法学科)は「このような一連の議論は専属契約締結時点から事業者と芸能人が不平等な地位に置かれた点もあり、芸能マネージメント事業の零細性及び構造的な問題から起因することもある」とし「現実的に契約の自由を保障しながらも契約内容の不公正性を解決できる方法が模索されねばならない」と指摘した。

イ教授は続けて「公正取引委員会が制定した芸能人専属標準契約書は今後歌手、演技者部門専属契約書締結に重要なガイドラインを提供されるものと評価される」とし「ただし、標準契約書の使用が強制事項ではなく、自主的に使用するかどうかを決定できるようにしているが、芸能人たちは標準専属契約書を通じて何が公正な内容なのかを確認し、自身の権益を自ら保護する努力がまず必要である」と述べた。
  • スタートゥデイ チョ・ウヨン記者
  • 入力 2014-11-27 16:40:23




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