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ペク・ジヨンに続きユイ、芸能人パブリシティ権(肖像権)…勝訴


パブリシティ権で芸能界と整形外科ならびにショッピングモール間の訴訟が続いているなか、パブリシティ権侵害認定ならびに損害賠償金額などの判決に一貫性がなく、混乱が加重されている。

このなかで代表的訴訟判決事例として取り上げられる歌手ペク・ジヨンに続き、アフタースクールのユイも整形外科を相手にした訴訟に勝ち、関心が集まっている。

ある媒体によると、ユイはダイエットビフォーアンドアフター写真を無断盗用した整形外科の医師を相手に、損害賠償請求訴訟を出した。

ソウル中央地法は、民事21単独ミョン・ジェクォン判事が、「医師チョン氏がユイに300万ウォンを慰謝料名目で支給しろと原告一部勝訴判決をした」と今日(26日)明かした。

整形外科院長チョン氏は、病院広報のため運営中であるブログに「ユイ、ダイエット初期」、「草創期、ユイさんかわいくはあるが太ももと腹の肉が少し残念ではあります」などの文句とともにユイの顔と太ももが露出された写真を上げ問題になった。

これに対しチョン氏は、「言論に報道された内容を掲載しただけ、名誉を毀損しようとしたのではなく、ユイの肖像権を商業的に利用しもしなかった」と悔しさを訴えたと知らされた。

しかし、裁判部は「パブリシティ権を侵害した」とし、病院の責任を認定、最近のパブリシティ侵害訴訟に意味がある事例を残した。また今回の裁判は、パブリシティ権侵害訴訟による被害金額算定に対する基準を提示したという点で世論の関心が集まっている。

ミョン判事は、「パブリシティ権を独立された財産として十分に認定されるだけの価値があるもので、最近急激に増えたパブリシティ権侵害による損害賠償請求の訴えが不当だと見ることはできない。しかし、過渡期の状態から抜け出す前まではそれによる損害賠償額を制限する必要がある」という判決を下し、今後進行される訴訟に影響を及ぼすものと見通す。

芸能人のパブリシティ権侵害と関連し、教育文化体育観光委員会のパク・チャンシク議員が、著作権一部改正法律案を発意した。このように、政治ならびに社会系が韓流の質的成長ならびに競争力強化のため、パブリシティ権侵害に対する明確な法律的基準が必要だということに共感帯を形成している。

これにより、今回の判例は今後のパブリシティ権侵害関連訴訟に重要な物差しになるものとみえる。
  • MKファッション_ハン・スクイン記者
  • 入力 2014-01-26 16:56:42




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