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前方部隊で苛酷行為により新兵が自殺…加害者へ執行猶予・罰金を宣告


  • 前方部隊で苛酷行為により新兵が自殺…加害者へ執行猶予・罰金を宣告
江原道鉄原(チョルウォン)のある前方部隊の生活館で新兵を暴行した疑いで起訴された20代に、刑が下されたが罰金刑の宣告だけにとどまった。この大学生を含めて先任兵4人から苛酷な行為に苦しめられた新兵は、最終的に自ら命を絶った。

仁川地法(地裁)刑事2単独キム・ヒョンドク判事は25日、暴行容疑で起訴された大学生A氏(22)に罰金300万ウォンを宣告したと明らかにした。

A氏は昨年9月ごろ、江原道鉄原のある前方部隊で勤務当時、GP(最前線の歩哨所)の洗面所の前で嘘をついたという理由で、新兵のB一等兵を2回暴行した疑いで起訴された。A氏はまた同月、警戒勤務が未熟だとし、歩哨所で銃でB一等兵を殴打した疑いも受けていることが分かった。B一等兵は、4カ月ほど後の今年2月7日未明、歩哨所で働いていた際に銃で自殺した。

裁判部は、「被害者の遺族が強い処罰を嘆願しているが、初犯であり被告人の暴行が被害者の死亡に影響が直接的で唯一だと見るのは難しいという点などを考慮した」と罰金刑を選択した理由を明らかにした。裁判部は、A氏が歩哨所でB一等兵を暴行した疑いと関連した事件は、検事と弁護人側の同意を得て、軍事法院に移送した。

仁川地法の関係者は、「裁判部が哨兵暴行事件は、軍事法院で判断するのが正しいと見て、2つの事件を分離して暴行事件だけを宣告した」と伝えた。軍刑法によると、哨兵暴行罪を犯せば、起訴当時に軍人の身分であれ転役したにせよ身分に関係なく、軍事法院が裁判権を持つ。A氏以外の残りの加害先任兵3人は今年6月、某軍団の軍事法院で開かれた1審裁判ですべて執行猶予の宣告を受けたと伝えられた。

B一等兵は今年1月から1カ月近く、殴打と過酷行為に悩まされ、先任兵らが押し付けた勤務を勤めようと零下10度の酷寒の中で、1日12時間以上勤務したことが分かった。
  • 毎日経済デジタルニュース局 / 写真=MBN | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-12-25 10:05:04




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