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海外で罪を犯して帰国しない者…パスポートが無効に


  • 海外で罪を犯して帰国しない者…パスポートが無効に
今後、外国でボイスフィッシングや麻薬密輸、賭博サイトの開設などの各種犯罪を犯した後、入国しなければパスポートが無効化される。外交部は5日、去る1日のソウル行政法院(行政裁判所)の判決を契機に、今後は国内の捜査網を避けて国外滞在中に犯罪を犯した者に対する旅券発給の拒否・制限措置を積極的に実施すると明らかにした。

外交部は法務部などからパスポートの制限要請があれば、該当者にパスポートの返却命令書を送る。海外に滞在したまままで返却しない者に対しては、パスポートの無効化措置をとることができる。先立って政府は、外国で国内の大学卒業証明書などを偽造して国内の捜査機関で発覚したA氏に対し、旅券発給拒否処分を下した。A氏は自身が米国で居住し続けてきただけに、旅券法上の「国外逃避」に該当しないとして訴訟を提起した。

旅券法12条は「長期3年以上の刑に該当する罪を犯して国外に逃避し、起訴中止された者」について、パスポートの発給・再発行を拒否できると規定している。外国で罪を犯して入国しない者も「国外逃避」の条項に含まれるかについては、解釈上の議論があった。しかし法院は今回の判決で、外交部が外国で犯罪を犯して滞在し続ける者に旅券発給拒否処分を下したことは、旅券法による正当な処分だと宣告した。

外交部は、「ソウル行政法院は外交部の主張通り、国外で罪を犯した後も国外に滞在し続ける者は、不作為(当然すべきことをしていないこと)による国外逃避に該当すると判断し、外交部の処分が適法だと判決した」と説明した。外交部によると、最近5年間で国外に逃避して起訴が中止された韓国国民の事例は、計762件だ。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 / 写真=MBN放送映像キャプチャ | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-12-06 08:48:20




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