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イ・ジェヒョンCJ会長、上告を取り下げ…8・15特別赦免が可能に


横領・背任・租税逋脱の疑いで起訴されたイ・ジェヒョンCJグループ会長の刑が確定した。これにより、8・15特別赦免も可能になった。

19日、CJグループによると、イ会長はこの日、大法院(最高裁判所)に上告取下書を提出した。また、検察に刑執行停止申請書も出した。

CJグループ側は、「イ会長の病状が急速に悪化し、身体的・精神的にこれ以上裁判を継続できないと判断した」と明らかにした。

イ会長は2013年7月、6200億ウォンの裏金を造成・運用しながら、1600億ウォン相当の横領・背任・脱税を犯した疑いで拘束起訴された。同年8月、腎臓移植手術を受けて拘束執行停止決定を受けた後、イ会長はウイルスに対する追加感染の懸念により病院で裁判を続けてきた。イ会長は、四肢の筋肉が徐々に萎縮・消失されて麻痺する遺伝病であるCMTを抱えている。CJグループによると、最近、イ会長はウォーキングや書き取り、箸を使うなどの基本的な日常生活すら難しい状態だ。

CJグループの関係者は、「イ会長が死に対する恐怖と裁判のストレスなどで、極度の不安感やうつ病に苦しんでいる」とし、「企業総帥である前に1人の人間として、生命権と治療権を保証されることを願っている」と明らかにした。

一部では、イ会長の今回の再上告の放棄が、8・15特別赦免を念頭に置いた選択という指摘も出ている。特別赦免対象者に含まれるには、刑が確定される必要があるためだ。

イ会長は昨年12月、破棄還送審で懲役2年6カ月に罰金252億ウォンを宣告された後、大法院に再上告した。イ会長が再上告を放棄したため、2年6カ月の実刑が確定した。
  • 毎日経済デジタルニュース局 ペ・ユンギョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-07-19 11:05:26




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