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婚姻関係破たん時に不倫を犯しても損害賠償の責任はない

韓国大法院(最高裁判所) 

  • 婚姻関係破たん時に不倫を犯しても損害賠償の責任はない
事実上、婚姻関係が破たんした状況で配偶者が浮気をしたとすれば、浮気相手に損害賠償責任を問うことができないという初めての大法院(最高裁判所)の判決が出た。

20日、最高裁判所全員合議体(主審キム・ヨンドク最高裁判事)は、A氏(50)が妻の不倫相手だったB氏(53)を相手に提起した損害賠償訴訟の上告審で、原告勝訴を判決した原審を破り、原告敗訴の趣旨で事件をソウル家庭裁判所に戻した。

A氏と妻のC氏は、1992年に結婚したが、経済的理由と性格の違いなどで2004年から別居状態に入った。2008年に二人は婚姻生活を終結しようと離婚訴訟に突入し、大法院まで行く長い訴訟の末、2010年についに離婚した。

離婚で二人の間が終わったとすれば何の問題もなかったが、妻だったC氏が別居中だった2006年に登山の集まりを通じてB氏を知るようになり、事がこじれ始めた。ついに二人は離婚が確定される前の2009年1月末、C氏の自宅で愛情行為をした。これに気が付いたC氏の法的夫A氏は「不倫男」のB氏によって家庭が壊れたとして3000万ウォンを求めて訴訟を提起した。
  • 毎日経済_キム・セウン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-11-20 17:13:06




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