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大学の性犯罪、学内規定に手を加えてこそ

調査過程で学生は見物人…被害者保護不十分 

今年、教え子を相手にした大学教授の性犯罪が相次いで発生し、第2・第3の事件を生み出す制度的問題自体を改善しなければならないという声が高い。

7日、国家人権委員会が2012年に発表した「大学セクハラ・性暴行実態調査」の報告書によると、その年の基準調査対象280校のうち、学生の調査対策機構への参加を明示した大学は53%にとどまり、外部の専門家を参加することにした所は20%に過ぎなかった。調査の過程で、学生の代表が参加することが難しく、加害教授側に有利であるしかないという指摘だ。

性犯罪事件で最も重要な問題である被害者保護に関連する制度も散々だった。

人権委員会の資料によると、国内規定に加害者・被害者間の空間分離や加害者の接近禁止を明示した大学は23.6%に過ぎなかった。被害者が自身の身分をさらすほかない「当事者申告」の原則も消極的な対応を生む原因として挙げられる。

大学も性暴行関連規定の改善に乗り出した。最近慶熙大は、来年新学期の施行を目標に、性犯罪被害相談申告が受け付けられると事件が終わるまで、加害者の退学・休学、辞職・休暇などを禁止する「性暴力予防および被害者保護に関する規定」の改正を推進中だ。
  • 毎日経済 パク・サンギョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-07 18:18:29




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