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新年から全ての飲食店が禁煙…電子タバコも過怠料10万ウォン


  • 新年から全ての飲食店が禁煙…電子タバコも過怠料10万ウォン
来年1月1日からコーヒー専門店を含む全ての飲食店で喫煙が禁止される。3カ月間の試行期間を経た後、来年4月からはこれを違反すれば10万ウォンの過怠料を支払わなければならない。

保健福祉部は、100㎡以上の面積の飲食店にのみ適用された禁煙区域を、来年1月から面積と関係なく、全国60万カ所の全ての飲食店に拡大すると11日、明らかにした。

これにより、飲食店でタバコを吸って摘発された人は、10万ウォンの過怠料を、事業主は170万ウォンの過怠料を納付しなければならない。福祉部は年末まで地方自治団体と合同取り締まりと広報をし、来年3月まで試行期間を運営する計画だ。ただし、現在禁煙対象であるネットカフェや100㎡以上の飲食店は、試行期間中であっても喫煙して摘発されると同じように過怠料を支払わなければならない。

これまで、一部のコーヒー専門店に設置されていた喫煙席も新年から運営することができない。ただし、事業者によって、必要ならば営業所と遮断された密閉空間に換気扇などの換気施設を備えた喫煙室を設置することができる。喫煙室には灰皿を除く椅子やテーブルを置くことは出来ない。福祉部は、電子タバコもタバコ事業法上、タバコに分類されるため、飲食店で電子タバコを吸うことも過怠料賦課の対象になると強調した。
  • 毎日経済 パク・ユンス記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2014-12-11 17:22:03




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